【事例 2】 60代、女性、圧迫骨折による脊柱変形(11級)

保険会社の提示370万円→訴訟により金900万円で解決した事案

ご相談内容

100.png自賠責保険において、腰椎圧迫骨折による脊柱変形として、後遺障害等級11級7号が認定されていて、保険会社から示談案が提示されているけれども、その内容が妥当か分からないということで、ご相談にいらっしゃいました。
 

弁護士の対応

保険会社から送られた文書を確認したところ、ご本人が比較的高齢のためか、後遺障害による将来の逸失利益の金額が相当低額であり、且つ、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料の金額も低額なことが読み取れました。
 
それに加えて、ご本人から聴取した事故態様からすると、過大と考えられる過失相殺(被害者にも不注意がある場合に、被害者の不注意を考慮して損害額を減額すること)がなされていました。
 
その結果、示談案としては、約370万円の賠償金を支払うという内容になっていました。
 
そこで、弁護士において、裁判基準をベースとして、適正と考えられる損害賠償金額を算定し、保険会社と示談交渉をしましたが、交渉はまとまりませんでした。
そのため、保険会社から示談案が提示されてから約1か月後に裁判を提起し、裁判において、主に逸失利益、慰謝料及び過失相殺について争いました。
 

解決内容

105.png裁判を提起してから約6か月の審理の後、加害者が約900万円の解決金を支払うという内容の和解が成立しました。
内容としては、概ね、当方の主張が認められており、ご本人にもご納得いただくことができました。
 
動いている車同士の事故の場合には、保険会社側から
、「お互い動いていたのだから、被害者の側にも過失がないとはいえません」という説明がなされることがあります。
しかし、相手方の主張する過失の内容が正しいのかどうかについては、専門家の視点で、精査する必要があります。

裁判において、被害者の側に過失がなかったという主張をして、裁判所を説得するには、丁寧な主張と立証が求められます。

保険会社側の主張する過失相殺に納得がいかない場合、お気軽にご相談ください。