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桝田・丹羽法律事務所

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PTSD等、精神障害

交通事故により、PTSD(外傷後ストレス障害)等の非器質性の精神障害(脳組織に器質的な異常が確認できないけれども、異常な精神状態が発生している状態)を発症した場合、後遺障害として認定されています。
基本的に、ICD-10(国際疾病分類第10回修正)の第Ⅴ章に分類される精神障害(パニック障害、不安障害、外傷後ストレス障害、適応障害等)と診断された場合に、後遺障害として認定される可能性があることとなります。

具体的な等級については、日常生活に生じる支障の程度に応じて、原則として9級、12級、14級が想定されています。ただし、自賠責保険の非器質性精神障害の認定基準は抽象的であり、現実に障害の程度に応じた等級の程度を的確に判断するのはかなり困難です。
被害者が労働者である場合には、比較的具体的に定められている労災の認定方法がかなりの程度、参考になりますので、労災の基準に基づき主張していくことも考える必要があります。

また、労災においては、「持続的な人格変化」を認めるような重篤な場合には、7級以上の認定が想定されていますので、交通事故においても障害の程度が重度の場合には7級以上を主張していくことが考えられます。


等 級

障害の程度

9級

非器質性精神障害のため、日常生活において著しい支障が生じる場合

12級

非器質性精神障害のため、日常生活において頻繁に支障が生じる場合

14級

概ね日常生活は可能であるが、非器質性精神障害のため、日常生活において時々支障が生じる場合



非器質性の精神障害については、身体のどのような異常状態が精神機能の異常を発生させているのか、現代医学において未だ不明な領域が多いこともあり、通常は67歳まで認められる労働能力喪失期間が5年、7年、10年等に制限されてしまうことも少なくないことに注意が必要です。
特に精神障害が重度な場合には、等級の認定や労働能力喪失期間等、様々な問題が派生して生ずることが多いため、弁護士に相談することをお勧め致します。