等 級 |
障害の程度 |
1級5号 |
両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
2級4号 |
両下肢を足関節以上で失ったもの |
4級5号 |
1下肢をひざ関節以上で失ったもの |
4級7号 |
両足をリスフラン関節(足根骨と中足骨との間の関節)以上で失ったもの |
5級5号 |
1下肢を足関節以上で失ったもの |
7級8号 |
1下肢をリスフラン関節(足根骨と中足骨との間の関節)以上で失ったもの |
等 級 |
障害の程度 |
1級6号 |
両下肢の用を全廃したもの |
5級7号 |
1下肢の用を全廃したもの |
6級7号 |
1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
8級7号 |
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
8級相当 |
1下肢の3大関節の全ての関節に著しい障害を残すもの |
10級11号 |
1下肢の3大関節中の1関節に著しい障害を残すもの |
10級相当 |
1下肢の3大関節の全ての関節に障害を残すもの |
12級7号 |
1下肢の3大関節中の1関節に障害を残すもの |
等 級 |
障害の程度 |
10級10号 |
人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの |
12級6号 |
人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節 |
等 級 |
障害の程度 |
8級相当 |
常に硬性補装具を必要とするもの |
10級相当 |
時々硬性補装具を必要とするもの |
12級相当 |
重激な労働等の際以外には硬性補装具を必要としないもの |
等 級 |
障害の程度 |
12級相当 |
習慣性脱臼及び弾発ひざ(ひざ関節の屈伸運動の際、一定の角度で抵抗があり、その角度を通過すると急にばね状に屈伸できるようになる状態) |
等 級 |
障害の程度 |
7級10号 |
1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
8級9号 |
1下肢に偽関節を残すもの |
12級8号 |
長管骨に変形を残すもの |
等 級 |
障害の程度 |
8級5号 |
1下肢を5cm以上短縮したもの |
8級相当 |
1下肢が5cm以上長くなったもの |
10級8号 |
1下肢を3cm以上短縮したもの |
10級相当 |
1下肢が3cm以上長くなったもの |
13級8号 |
1下肢を1cm以上短縮したもの |
13級相当 |
1下肢が1cm以上長くなったもの |
等 級 |
障害の程度 |
5級8号 |
両足の足指の全部を失ったもの |
8級10号 |
1足の足指の全部を失ったもの |
9級14号 |
1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの |
10級9号 |
1足の第1の足指を失ったもの |
11級相当 |
1足の第2の足指を含み3の足指を失ったもの |
12級11号 |
1足の第2の足指を失ったもの |
13級9号 |
1足の第3・4・5の足指の1又は2の足指を失ったもの |
等 級 |
障害の程度 |
7級11号 |
両足の足指の全部の用を廃したもの |
9級15号 |
1足の足指を全部の用を廃したもの |
11級9号 |
1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |
12級12号 |
1足の第1の足指の用を廃したもの |
13級相当 |
1足の第2の足指を含み3の足指の用を廃したもの |
13級10号 |
1足の第2の足指の用を廃したもの |
14級8号 |
1足の第3・4・5の足指の1又は2の足指の用を廃したもの |
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