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桝田・丹羽法律事務所

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 むち打ちで裁判を通じて、後遺障害等級12級・14級を獲得するために

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自賠責保険に対する申請で、後遺障害等級12級ないし14級の認定を受けられない場合、まずは、自賠責保険に異議申し立てを行い、再度精査してもらうことが考えられます。
異議申し立てをしても、適正な等級が認定されない場合には、自賠責保険・共済紛争処理機構に調停を申し立てます。
それでも認められなければ、訴訟提起をして、裁判を通じて、適正な後遺障害の認定を求めていくこととなります。

一般論として、自賠責保険が非該当と判断した事案について、裁判所が14級と認定することは、多くはありません。裁判所は、自賠責保険の専門的な等級判断を尊重する傾向にありますし、自賠責保険が非該当と判断している事案は、画像所見や神経学的所見が明確でない場合が多いからです。
したがいまして、できるだけ、自賠責保険で等級認定を獲得する方向で動いた方が賢明です。
画像所見や神経学的所見が薄弱である場合には特に、自賠責保険で等級を獲得することが重要となってきます。
 
裁判で、後遺障害等級12級ないし14級が認められるポイント
 
裁判においても、基本的には、自賠責保険が重視する要素を主張していくこととなりますが、裁判においては、さらに被害者ごとの個別具体的な事情をも踏まえた主張をしていく必要があります。
すなわち、自賠責保険が重視するポイントは基本的に純粋な医学的事項に偏重しているわけですが、裁判においては、個々の被害者の事故後の就労状況、症状固定後の治療状況、日常生活の状況等の個別的な事情をも主張していく必要が出てきます。
裁判において、主張していくべき個別的な事情としては以下の内容が考えられます。
 

事故後の収入の減少

後遺障害が残っている場合、事故後に収入が減少するのが通常です。
あえて、意図的に収入を減らす行動を取る人は、通常いませんので、収入が減少していれば、何らかの心身の不具合が継続的に生じていることが推測されて、裁判においては後遺障害が認められる方向に働きます。
 

事故後の退職・退学

後遺障害の影響により、事故前の仕事に復帰したものの辞めざるを得なくなることは少なくありません。学校についても退学せざるを得なくなることも少なくありません。
何らの理由もなく退職や退学といった行動を取る人は通常いませんので、事故後に退職や退学をしていれば、何らかの心身の不具合が継続的に生じていることが推測されて、裁判においては後遺障害が認められる方向に働きます。
 

症状固定後の通院治療

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事故後、医師に症状固定(治療を続けてもこれ以上症状の改善が認められない状態)と診断された後、基本的に保険会社が治療費を負担することはありません。
したがって、症状固定後は通院しないのが通常です。
 
そうであるにも関わらず、自分の健康保険を使って自己負担で通院を継続していたような場合は、何らかの症状が残り続けていると考えられますので、裁判においては後遺障害が認められる方向に働きます。
 

画像所見と後遺障害との関係

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自賠責保険において、後遺障害等級12級が認定されるには、画像所見において外傷性であることが裏付けられることが重要となってきます。
裁判においても、画像所見にて外傷性であることが裏付けられることは重要ですが、裁判においては、自賠責保険よりも広範な事情を判断の基礎とするため、経年性ないし加齢性の変化が元々存在していたとしても、そこに事故の衝撃が加わったことにより、症状が初めて発症したとして、後遺障害等級12級が認定されることがあります。
医師の意見書により、元々存在していた経年性ないし加齢性の変化に事故の衝撃が加わったことによって、事故後、初めて症状が発症したとの医学的判断がなされれば、裁判所に認定される可能性が出てくるといえます。
裁判において簡単に認められるとはいえませんが、経年性ないし加齢性の変化が元々存在していたとしても、直ちにそれで、後遺障害等級12級の認定が否定されるわけではないということには注意が必要です。

弊所において、裁判所に直接に後遺障害を認定してもらった解決事例

弊所では、自賠責保険に異議申立を行っても,、どうしても後遺障害が認定されない場合、訴訟を提起して、裁判所に直接に後遺障害を認定してもらうということを行っております。
以下のページに、裁判所に直接に後遺障害を認定してもらった解決事例を掲載しておりますので、ご確認下さい。
 
 
 

裁判所が直接に後遺障害を認定した裁判例

以下のページに、自賠責非該当の場合に、裁判所が直接に後遺障害を認定した裁判例を掲載しておりますので、ご確認下さい。