交通事故被害者の方から、「保険会社から提示された慰謝料の金額が適正であるのかどうか、分からない」とのご相談を受けることが良くあります。
慰謝料に関しては、傷害部分の慰謝料と後遺障害部分の慰謝料に分けて算定されるのが通常ですが、今回は傷害部分の慰謝料について、ご説明致します。
交通事故に遭われてケガをして、治療のために入院したり、医療機関に通われた場合、傷害慰謝料(「入通院慰謝料」ともいいます。)が交通事故に基づく損害として支払われます。
傷害慰謝料は、基本的には、入院した期間と通院した期間の長短に応じて金額が算定されています。入通院した期間が長くなると、支払われる傷害慰謝料の金額も大きくなるのが通常です。
実務においては、入通院期間を基にした傷害慰謝料の額の算定について、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発行する「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)が参照されます。
これを参照して、基本的には入通院した期間を基に、傷害慰謝料の額を算定します。
<入通院した期間とは?>
・事故後、治療のために入院し、退院後、通院した場合
→基本的には、「入院期間」は実際に入院した期間、「通院期間」は「事故に遭った日」から「治療が終了した日」までの期間から「入院期間」を差し引いた期間になります。
・事故後、治療のために通院のみした場合
→基本的には、「通院期間」は「事故に遭った日」から「治療が終了した日」までの期間になります。
被害者の方の中には、通院期間は長い期間になっているけれども、実際に病院や整骨院等に通った日数(「実通院日数」といいます。)が少ないという方がいらっしゃいます。
例えば、交通事故で骨折したものの、医師から「骨が自然にくっつくのを待ちましょう。」と言われたため、治療終了までには6ヶ月(通院期間は180日)かかったが、実際に病院に行った回数は、経過観察のための月1回の通院(実通院日数6日)のみだったという場合が考えられます。
通院期間6ヶ月に対応する傷害慰謝料の額は、骨折の場合、赤い本によると大体116万円が目安となります(骨折の場合と異なり、むち打ち症で他覚所見がない場合は、通院期間6ヶ月の場合、89万円が目安となります。後述の(※)参照)。
しかしながら、赤い本には、以下のような記載があります。
「通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度をふまえ実通院日数の3.5倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもある。」
この記載をもとに、保険会社が、実通院日数が少ない場合に、実通院日数の3.5倍を通院期間として傷害慰謝料を算定することがあります。
つまり、上記の事例で言えば、実通院日数(6日)の3.5倍である21日を通院期間として傷害慰謝料を算定してくるということです(通院期間が21日の場合の傷害慰謝料の額の目安は、19万円程度となり、額が大幅に下がります。)。
しかし、傷害慰謝料は、交通事故によって傷害を負ったことにより被ったあらゆる精神的苦痛を慰謝するものです。
単純に実通院日数が少ないことのみをもって、通院期間について実通院日数の3.5倍を用いるのは、妥当ではありません。
骨折の方であれば、通院せずに自宅で安静にしていたとしても、痛みや生活上の不便を被り続けているわけであり、それらによる精神的ダメージを考慮しなければ、適正な慰謝料とはいえません。
そして、赤い本の記載において「目安とすること『も』ある」とされているとおり、実通院日数の3.5倍程度を目安とするのは例外的な場合に限られているといえます。
また、「症状、治療内容、通院頻度をふまえ」とあるとおり、症状や治療内容なども考慮すべきことを示唆しています。
したがって、実通院日数が少ない場合でも、通院期間として実通院日数の3.5倍を目安として算出された傷害慰謝料の額が適正ではないことが少なくありません。
実通院日数が少ないことを理由に保険会社から低額の慰謝料を提示されてお困りの方、実通院日数が少ないために低額の慰謝料の提示をされるのではないかとご不安な方は、お気軽にご相談下さい。
※通院期間が6ヶ月で傷害慰謝料として116万円が目安とされるのは、むち打ち症で他覚所見がない場合や軽い打撲・挫創の場合以外で、1週間に2~3回程度、病院ないし整骨院等に通った場合と言われています。
弁護士 水梨雄太