整骨院への通院が認められる期間の目安
2015/03/25
交通事故の被害者の方が整骨院ないし接骨院に通院される際、通院期間が問題となることが少なくありません。
これについて、平成14年11月2日の講演で、裁判官が整骨院ないし接骨院への通院期間について、一つの考え方を明示しています。
「施術期間は、初療の日から6ヶ月を一応の目安としたらどうでしょうか」として、6ヶ月という数字を提示されています。
さらに、「施術の必要性の立証ができれば、これを超える期間についての施術を認めるべきでしょう」とされています。
金額についても、言及しており、労災の1.5~2倍を上限の目安としてはどうかと提言されています。
通院期間の相当性については、事故の大きさにも影響されると考えられますが、裁判官が6ヶ月という具体的な期間を提示している意味は大きいです。
特に、東京地裁民事27部という交通専門部の裁判官による発言ですから尚更です。
この講演の記録は、交通事故に携わる実務家が必ず目にしている、いわゆる赤本に講演録として掲載されていますので、裁判官、弁護士はもとより保険会社の担当者も当然目にしているはずです。
そういう意味では、保険会社の担当者からの短期間での打ち切りに対して、反論する有力な材料といえます。
交通事故に特化した当法律事務所のホームページはこちら
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
https://www.ingenuity-law-office.jp/mt/mt-tb.cgi/2
※記事に対するトラックバックは、審査したものを掲載しています。