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桝田・丹羽法律事務所

  • 2015年5月

後縦靱帯の骨化を理由として素因減額が認められた裁判例-大阪地判平成24年9月19日-

2015/05/02

本件は、事故以前から存在した後縦靭帯の骨化を理由として、50%の素因減額が認められた事案です。
 

事故の衝撃

事故態様は、被害者が後部座席に乗車中のタクシー後部に、加害車両が衝突したというもので、加害車両には、ヘッドライトの若干のズレ、ボンネットの若干の浮き上がり等の損傷が生じていましたが、被害者が乗車していたタクシーの後部には目視で分かるほどの損傷はありませんでした。
 
車両の損傷状況からすると、それほど大きな衝撃を受けたとは評価できません。
 

後遺障害の程度

傷病名:後縦靱帯骨化症による脊髄損傷不全麻痺
5級2号
 
79%の労働能力喪失率とされる後遺障害等級5級が認定されていますので、かなり重い後遺障害が残っていたと評価できます。 
 

事故前の後縦靱帯骨化症の症状の発症の有無

本件事故以前から、後縦靱帯骨化症による症状を発症していたと認めるに足りる的確な証拠はないとして、本件事故以前の後縦靭帯骨化症の症状の発症は否定されています。
したがいまして、事故前の症状の発症はないということになります。
 

事故時の脊柱管狭窄率

事故から10ヶ月後の狭窄率 50%に至る
後縦靱帯の骨化は緩徐にしか進行しないといわれていますので、事故時にも50%程度の狭窄率であったと推測されます。
 

素因減額の理由

裁判所は、以下の3点から、素因の寄与度が5割であると認定して、50%の素因減額を認めました。
①もともと後縦靱帯骨化の素因が存在したこと
②事故が軽微で通常であれば頚椎捻挫を受傷するに留まる程度であること
③狭窄率50%に至る状態であったこと
 

コメント

本判決はかなり詳細に後縦靱帯骨化症の病態について認定した上で、素因減額の判断をしています。
 
理由付け部分で、明確に、事故態様からすると通常であれば頚椎捻挫を受傷する程度であると述べていることからして、裁判官は、事故態様にしては後遺障害が重すぎるという印象を持ったように読み取れます。
 
ただ、本件では事故以前に後縦靱帯骨化症の症状は存在しなかったと認定されていることからすると、50%の素因減額は、率が大きすぎるような印象を受けます。
 
本件で、50%もの素因減額が認められた一因は、事故後の症状の発症の経緯が影響していると思われます。
本件では、事故直後には被害者には症状がなく、被害者は徒歩で帰宅しています。
そして、明確に歩行困難等の脊髄症状が出現したのは、事故から半年程度が経過した時期でした。
 
このような緩やかな症状の発症経緯からして、被害者の後遺障害の相当部分は、後縦靱帯骨化症の影響によるものだと判断されたと考えられます。



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後縦靭帯骨化症を理由に素因減額を認めた裁判例-大阪地判平成13年10月17日-

2015/05/01

本件は、事故以前から存在した後縦靭帯骨化症を理由として、50%の素因減額が認められた事案です。
 

事故の衝撃

事故態様は、停止直前の被害車両に加害車両が後方から衝突したことにより、被害車両は約1.5m前方に押し出されて、停止していた前車に更に衝突させられて、前車は約1.9m前進して停止したというものです。
被害車両は、加害車両による衝突と前車への衝突の2度の衝突を受けており、被害者は相当程度の衝撃を受けたといえます。
 

後遺障害の程度

傷病名:中心性頸髄損傷
頸椎部の著しい運動障害 6級5号
脊髄損傷 7級4号
併合4級
 
92%の労働能力喪失率とされる後遺障害等級4級が認定されていますので、かなり重い後遺障害が残っていたと評価できます。
 

事故前の後縦靱帯骨化症の症状の発症の有無

被害者は、本件事故の約3年前にも交通事故に遭っており、その際、後縦靭帯骨化症の診断を受けていました。
症状は重くなかったものの、手指の痺れ、頸部の可動性低下、頸部痛等の症状が認められています。
つまり、本件事故以前に既に、後縦靭帯骨化症の症状を発症していました。
 

事故時の脊柱管狭窄率

第4頸椎 59.3%
第5頸椎 61.5%
第6頸椎 67.9%
 
いずれも、50%を超えており、狭窄率が40%を超えると脊髄症が発症しやすいといわれていることからすると、かなり狭窄が進んでいたと評価できます。 
 

素因減額の理由

裁判所は、以下の4点を挙げて、本件事故によって生じた損害を全て加害者に負担させることは公平を失するとして、50%の素因減額を認めました。
①現に後縦靭帯骨化症の症状が認められたこと
②脊柱管の狭窄率が50%を超えていること
③本件事故の態様
④後遺障害の程度
 

コメント

判決に書かれた理由からだけでは、裁判官の心証を正確には把握できないのですが、推測するところ、事故態様にしては後遺障害が重すぎるという印象を持ったように読み取れます。
 
それに加えて、事故以前から後縦靭帯の骨化だけでなく、骨化による症状が認められていたこと、狭窄率が一番進んだ部位で67.9%もあったことが、50%という大きな割合の素因減額につながったと思われます。



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