後縦靭帯骨化症を理由に素因減額を認めた裁判例-大阪地判平成21年6月30日-
2015/05/08
本件は、事故以前から存在した後縦靭帯骨化症を理由として、30%の素因減額が認められた事案です。
事故の衝撃
事故態様は、後部座席に被害者が乗車していたタクシーが、信号に従って前方に停止していた車両に衝突したというものです。
被害者は、事故発生時、後部座席で横になって眠っていたのですが、事故後、後部座席の足下に転落していました。
事故の衝撃の大きさについては、被害者側から、「9.4mの高さから落下したのと同等の外力」との立証がなされていますが、裁判所は、被害者が事故時に眠っており、後遺障害の発生メカニズムが正確には分からないため、後縦靱帯骨化症がない人でも、同様の後遺障害を負った蓋然性が高いとは結論づけられないとしています。
後遺障害の程度
第三頸椎レベル以下の知覚・運動・呼吸の完全麻痺 1級1号
非常に重い後遺障害です。
事故前の後縦靱帯骨化症の症状の発症の有無
事故前から後縦靱帯骨化症があったと認定されており、被害者側も、極めて軽微な症状があたことを認めています。
事故時の脊柱管狭窄率
事故の10ヶ月前のMRIにおいて、第二頸椎から第七頸椎にかけて、後縦靱帯の骨化があったと認定されており、最も狭い部分の狭窄率は50%と認定されています。
本件事故直後の狭窄率は65%程度と認定されています。
狭窄の程度は、かなり進んでいたと評価できます。
素因減額の理由
裁判所は、以下のような理由を挙げて、30%の素因減額を認めました。
①事故前から後縦靱帯骨化症があったこと
②本件事故前の狭窄率が50%であったこと
③本件事故直後の狭窄率が65%であったこと
④後部座席に横たわった状態から、足下に落下した際に、頸髄損傷を発症した蓋然性が高く、事故前からの後縦靱帯骨化症の影響を否定できないこと
コメント
本件は、事故前から後縦靱帯骨化症の症状が発症しており、事故時の狭窄率も50%と狭窄が進んでいたことからすれば、50%以上の素因減額も想定されうる事案です。
ただ、被害者側が、事故態様について、「9.4mの高さから落下したのと同等の外力」として、事故の衝撃の大きさを立証しています。
事故時の被害者の身体の動きについては、詳細には分からないのですが、事故の衝撃がそれなりに大きいということを立証したことが、功を奏したように思われます。
裁判官は、事故態様と後遺障害のバランスで、ざっくりとした素因減額の心証を持つように思われますので、事故態様が大きい場合には、そのことを科学的に丁寧に立証する必要があるといえます。
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