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重度後遺障害に伴う将来の治療費等について

2015/05/09

通常、交通事故に遭われた被害者が治療を受け、傷害が治癒した場合には治癒日までの治療費が損害として認められ、治癒せず後遺障害が残存した場合には症状固定日(治療を続けてもこれ以上の改善が望めない状態に至った日)までの治療費が損害として認められます。
 
しかし、高次脳機能障害等の重度後遺障害が残存してしまった被害者の場合、症状固定日後も治療を続けなければならないことがしばしばあり、そのような場合には、症状固定後の治療費も損害として認められます。
症状固定後の治療費として、治療を続けなければ症状が悪化するという場合の保存的治療に要する費用は、ほぼ認められています。

例えば、頭部外傷後の抗てんかん剤や抗けいれん剤の投与、身体硬化防止のための電気治療、尿導バルーンの交換洗浄といった治療を継続しなければ症状が悪化するという場合には、それらの治療のための費用は、交通事故による損害として認められています。これに対して、将来のリハビリ費用については、被害者の後遺障害の程度やリハビリ治療の内容及び効果、主治医の意見、症状固定時の治療内容等により、判断が分かれています。
 
症状固定後の治療費に関連して、治療のための通院交通費の問題もあります。将来治療費が損害として認められることが当然の前提になりますが、この前提が満たされたとしても、交通費の内訳(経路)、単価等に関する具体的な主張・立証がなされなければ、症状固定後の通院交通費は認められないため注意が必要です。
 
重度後遺障害が残存してしまった被害者の場合には特に、将来治療費及び通院費が極めて重要な意味を持ちますので、専門家にお早目にご相談されることをお勧めいたします。


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