交通事故の被害者側に特化した札幌の法律事務所

桝田・丹羽法律事務所

  • 物損
  • 代車使用の認められる相当期間について

代車使用の認められる相当期間について

2015/05/13

交通事故により自動車が損壊された場合、自動車を修理したり、買い替えをする必要が出てきます。修理等のために自分の自動車を使用できない期間、代車を使用することがありますが、裁判上認められている代車使用期間(その期間の代車料金が損害として認められ、賠償を受けられるという意味です。)は、修理又は買い替えに要する「相当期間」です。
 
ここにいう「相当期間」とは、どのような期間を意味するのでしょうか。
 
この点、過去の裁判例の中には、社会通念上合理的な範囲内の修理期間又は買替期間に限って代車使用を認めるという裁判例もあります。
その場合、一般論として、修理の場合はおおむね2週間程度、買い換えの場合はおおむね1ヶ月程度と考えられています。
 
しかし、それらの期間の他に、加害者との交渉期間等も代車使用期間として認める裁判例も数多く存在し、多数派を構成しているように見受けられます。
後者の裁判例の一つとして、例えば、東京地判平成12年3月15日は、「加害者、ことに交通事故処理を専門的かつ継続的に担当する損害保険会社の担当者は、被害者に対して合理的な損害賠償額の算定方法について十分かつ丁寧な説明をなし、被害者の理解を得るように真摯な努力を尽くすべきであって、そのために時間を要し、その結果、修理に着手する以前の交渉期間中の代車料が生じたとしても、それが、加害者(又は損害保険会社担当者)の具体的な説明や交渉経過から見て、通常予測し得る合理的な範囲内にとどまる限り、加害者(損害保険会社)はその代車料についても当然に負担すべき責任を負うものというべき」と判示しています。
 
具体的にどの範囲で代車使用期間が認められるかは、交渉経緯を含む具体的諸事情により異なってくると考えられます。代車使用が認められる「相当期間」の判断は容易ではありませんので、専門家にお早目にご相談されることをお勧めいたします。


交通事故に特化した当法律事務所のホームページはこちら


この記事のコメント

※記事に対するコメントは、審査したものを掲載しています。

名前

E-mail

 ※E-mailは掲載いたしません

URL

 ※URLは名前にリンクされます

コメント

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

https://www.ingenuity-law-office.jp/mt/mt-tb.cgi/15

※記事に対するトラックバックは、審査したものを掲載しています。

プロフィール

当事務所は、交通事故の被害者側に特化した法律事務所です。交通事故事件に関する十分な専門性・知識・経験を有する弁護士が事件を担当致します。
<<2015年5月>>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

最新記事

桝田・丹羽法律事務所

このブログを購読