後縦靱帯の骨化を理由として素因減額が認められた裁判例-大阪地判平成24年9月19日-
2015/05/02
本件は、事故以前から存在した後縦靭帯の骨化を理由として、50%の素因減額が認められた事案です。
事故の衝撃
事故態様は、被害者が後部座席に乗車中のタクシー後部に、加害車両が衝突したというもので、加害車両には、ヘッドライトの若干のズレ、ボンネットの若干の浮き上がり等の損傷が生じていましたが、被害者が乗車していたタクシーの後部には目視で分かるほどの損傷はありませんでした。
車両の損傷状況からすると、それほど大きな衝撃を受けたとは評価できません。
後遺障害の程度
傷病名:後縦靱帯骨化症による脊髄損傷不全麻痺
5級2号
79%の労働能力喪失率とされる後遺障害等級5級が認定されていますので、かなり重い後遺障害が残っていたと評価できます。
事故前の後縦靱帯骨化症の症状の発症の有無
本件事故以前から、後縦靱帯骨化症による症状を発症していたと認めるに足りる的確な証拠はないとして、本件事故以前の後縦靭帯骨化症の症状の発症は否定されています。
したがいまして、事故前の症状の発症はないということになります。
事故時の脊柱管狭窄率
事故から10ヶ月後の狭窄率 50%に至る
後縦靱帯の骨化は緩徐にしか進行しないといわれていますので、事故時にも50%程度の狭窄率であったと推測されます。
素因減額の理由
裁判所は、以下の3点から、素因の寄与度が5割であると認定して、50%の素因減額を認めました。
①もともと後縦靱帯骨化の素因が存在したこと
②事故が軽微で通常であれば頚椎捻挫を受傷するに留まる程度であること
③狭窄率50%に至る状態であったこと
コメント
本判決はかなり詳細に後縦靱帯骨化症の病態について認定した上で、素因減額の判断をしています。
理由付け部分で、明確に、事故態様からすると通常であれば頚椎捻挫を受傷する程度であると述べていることからして、裁判官は、事故態様にしては後遺障害が重すぎるという印象を持ったように読み取れます。
ただ、本件では事故以前に後縦靱帯骨化症の症状は存在しなかったと認定されていることからすると、50%の素因減額は、率が大きすぎるような印象を受けます。
本件で、50%もの素因減額が認められた一因は、事故後の症状の発症の経緯が影響していると思われます。
本件では、事故直後には被害者には症状がなく、被害者は徒歩で帰宅しています。
そして、明確に歩行困難等の脊髄症状が出現したのは、事故から半年程度が経過した時期でした。
このような緩やかな症状の発症経緯からして、被害者の後遺障害の相当部分は、後縦靱帯骨化症の影響によるものだと判断されたと考えられます。
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