ホステス、スポーツ選手など、特殊な職業の方の逸失利益について②
2015/06/10
ホステス、競輪選手、競艇選手、レーサー、パチンコ釘氏等、流行に左右される職業あるいは年齢的な制限のある職業等について、その職業に基づく収入を一定期間まで認めて、それ以後は、賃金センサス等の平均賃金を参考に逸失利益を算定するという手法を採用した裁判例は、以下のとおりです。
-ホステス-
ホステスに関しては、以下のとおり、30歳、33歳、35歳、45歳まで、ホステスとしての収入を認めて、それ以後は、賃金センサスによる収入で認定されています。
ホステスの具体的な態様次第ではありますが、裁判所は、概ね30代半ばくらいまでは、ホステスとして高額の収入を得られる蓋然性があると考えているようです。
【大阪地判平成10年10月19日判決】
死亡時28歳の女性の事案
33歳までホステスとしての収入(年691万4268円)
その後、67歳まで、賃金センサス女子学歴計30~34歳の平均賃金(年370万4300円)を基礎収入として逸失利益を認めています。
【福岡地判平成12年9月20日判決】
死亡時25歳の女性の事案
30歳までホステスとしての収入(年432万1600円)
その後、67歳まで、賃金センサス女子学歴計30~34歳の平均賃金(年384万4600円)を基礎収入として逸失利益を認めています。
【東京地判平成16年3月23日判決】
症状固定時時40歳の女性の事案
45歳まで女優及びホステスとしての収入(日額2万421円)
その後、60歳まで、賃金センサス全労働者全年齢平均賃金(年487万9700円)
その後、67歳まで、賃金センサス女子学歴計全年齢平均賃金(年329万4200円)を基礎収入として逸失利益を認めています。
【名古屋地判平成21年8月28日判決】
症状固定時22歳の女性の事案
35歳までホステスとしての収入(年477万1280円)
その後、67歳まで、賃金センサス全労働者全年齢平均賃金(年343万4400円)を基礎収入として逸失利益を認めています。
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