ホステス、スポーツ選手など、特殊な職業の方の逸失利益について③
2015/06/11
流行に左右される職業あるいは年齢的な制限のある職業等について、その職業に基づく収入を一定期間まで認めて、それ以後は、賃金センサス等の平均賃金を参考に逸失利益を算定するという手法を採用した裁判例は、以下のとおりです。
-競艇選手-
【東京高判平成9年1月29日判決】
症状固定時39歳の男性の事案
47歳まで競艇選手としての収入(年580万659円)
その後、67歳まで、賃金センサス男子高卒45歳~49歳平均賃金を基礎収入として逸失利益を認めています。
-競輪選手-
【広島地判平成17年9月20日判決】
症状固定時45歳の男性の事案
55歳まで競輪選手としての収入(48歳まで年2204万9878円、55歳まで年1642万円)
その後、67歳まで、賃金センサス男子学歴別平均賃金を基礎収入として逸失利益を認めています。
-レーサ-
【東京地判平成15年10月29日判決】
事故時39歳の男性の事案
45歳までレーサーとしての収入(年915万1807円)
その後、67歳まで、賃金センサス男子大卒45歳~49歳平均賃金を基礎収入として逸失利益を認めています。
-パチンコ釘師-
【仙台高判平成8年1月29日判決】
症状固定時49歳の男性の事案
52歳まで釘師としての収入(月額120万円)
その後、67歳まで、賃金センサス男子学歴計年齢別平均賃金を基礎収入として逸失利益を認めています。
短期的に高額の収入を得ている、いわゆるデイトレーダーが事故に遭ったような場合にも、同様の考え方が適用される可能性があります。
したがいまして、デイトレーダーが事故に遭ったような場合には、適正な逸失利益を獲得するために、過去の実績や将来の可能性について、丁寧に主張・立証していく必要があるといえます。
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