自賠責保険においては、仮に加害者が自賠責保険の使用を拒否したとしても、被害者の方は自賠責保険会社に対して、損害の賠償を直接請求することができます(自賠法16条)。
自賠責保険が強制加入の保険であり、被害者救済に主眼を置いていることの表れだといえます。
では、任意保険において、加害者が任意保険の使用を拒否している場合、被害者は任意保険会社に直接請求ができるのでしょうか。
任意保険は、自賠責保険によっては賄いきれない損害の賠償について、これを補うことが主たる目的の1つです。
しかし、任意保険は、保険会社と被保険者との任意の保険契約に基づくものですから、強制加入が義務づけられている自賠責保険の場合とは異なり、被保険者が使用を拒否した場合には、任意保険による損害の賠償を受けられないようにも思えます。
交通事故の加害者が任意保険に加入しているにもかかわらず、加害者がその使用を拒否している場合(保険を使用することで等級が上がってしまうこと等が理由として考えられます。)、被害者の方が、自賠責保険によっては賄いきれない損害を加害者の加入する任意保険によって補填してもらう方法はないのでしょうか。
また、物損について、加害者が任意保険の使用を拒否している場合、被害者の方が損害の賠償を受ける方法はないのでしょうか。
上記のようなケースにおいて、相手方の加入する任意保険会社から損害の賠償を受ける方法はあります。
任意保険においても、一般的に、被害者による直接請求権が約款に定められています。
以下、関係する約款の対人賠償の規定を抜粋します。
(確認したところ、大手の任意保険会社及びそのグループ会社の約款上、ほぼ同様に規定されています。対物についても、一部内容は異なりますが、同様に規定されています。詳しくは、各社約款をご参照ください。)。
第〇条(損害賠償請求権者の直接請求権)
⑴ 対人事故によって加害者に法律上の損害賠償責任が発生した場合、被害者は、任意保険会社が支払責任を負う限度において、任意保険会社に対して損害賠償額の支払を請求することができる。
⑵ 任意保険会社は、次のいずれかに該当する場合に、被害者に対して損害賠償額を支払う。
①損害賠償額について、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合。
②加害者が負担する損害賠償額について、加害者・被害者間で書面による合意が成立した場合。
③被害者が、加害者に損害賠償請求しないことを加害者に対して書面で承諾した場合。
④損害賠償額が対人保険金額を超えることが明らかになった場合。
「⑵の①②④」は、すなわち、直接請求のためには任意保険会社の支払責任の限度が明らかになっていることを要求しているものと考えられます。
「③」は、加害者と任意保険会社の両者に請求することによって生じる「二重払い」を防止するのが趣旨ではないかと考えられます。
以上のとおり、加害者が任意保険の使用を拒否している場合でも、一定の場合には、加害者の加入する任意保険から損害の賠償を受けることができます。
加害者が様々な事情により、任意保険を使用しないと強弁している事案の相談が稀にございます。
そのような場合でも加害者の了解を取ることなく、加害者の任意保険を使用する方法は存在します。
同じようなケースでお困りの方、手続について不明な方は、お気軽にご相談ください。
※インターネット上には、「加害者が任意保険の使用を拒否している場合、加害者の任意保険を使用することはできない」といった趣旨の記載が散見されます。注意が必要です。
弁護士 水梨雄太