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駐車場内での事故における過失割合について

2017/07/14

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交通事故というと一般的には、公道上での事故を想像しがちです。
しかし、実際には、交通事故全体の約3分の1程度は、駐車場内で発生しています。
 
法律相談にいらっしゃる被害者の方の話を聞いていても、駐車場内での事故というのが一定の割合で散見されるところです。
 
現在、自動車事故の過失割合については、東京地裁の交通事故専門部の裁判官が作成された別冊判例タイムズ38の基準が重用されています。
任意協議では、ほぼ、別冊判例タイムズ38の過失割合がベースとなって話し合いが行われます。
そして、多くの事案では、別冊判例タイムズ38に記載されている修正要素が認められるか否かが、議論の中心になっています。
 
しかしながら、この別冊判例タイムズ38には、駐車場内の事故の過失割合の類型図が、【334】から【338】の5パターンしか掲載されていません。
車両同士の事故に限れば、【334】【335】【336】の3パターンしか掲載されていません。
 
【334】は、駐車場内の通路の交差部分における四輪車同士の出会い頭事故についての図であり、過失割合は、50:50とされています。
 
【335】は、駐車場内の通路を進行する四輪車と駐車区画から通路に進入しようとする四輪車との事故についての図であり、過失割合は、通路進行車:駐車区画退出車=30:70とされています。
 
【336】は、駐車場内の通路を進行する四輪車と通路から駐車区画に進入しようとする四輪車との事故についての図であり、過失割合は、通路進行車:駐車区画進入車=80:20とされています。
 
これらの3パターンで駐車場内の車両同士の事故の過失割合が全て整理できるのかといえば、そんなことは全くありません。
 
そもそも、駐車場というのは、形態が千差万別です。
大型スーパーの駐車場、コンビニエンスストアの駐車場、コインパーキングの駐車場と少し考えただけでも、全く異なる形態の駐車場が存在することが分かります。
また、駐車区画退出車と駐車区画進入車同士の事故も当然、容易に想定されるわけですが、パターンに入っていません。
 
したがって、これらの3パターンに当てはまらない駐車場内の事故類型については、過失割合を定める際に、協議が難航することが少なくありません。
 
我々弁護士は、過失の本質である予見可能性を前提とした結果回避義務違反の有無ないし程度について、議論をするわけですが、この過失概念自体、一般の方には分かり難いところです。
 
正直、交渉相手となる保険会社担当者も、過失の本質については、十分に理解していないことが少なくないです。
 
そのため、保険会社は、別冊判例タイムズ38の類型と異なっていても、とにかく、【334】【335】【336】の3パターンのいずれかに無理矢理当てはめて、過失割合を定めようとしてくることが少なくないです。
 
そうした場合、議論が全くかみ合うことはなく、協議が難航することになります。
結局、最後には、精度の高い過失割合の判断を求めて、訴訟を提起して、裁判官に判断を仰ぐことになってしまいます。
 
弁護士に依頼されているケースでは、訴訟により適正な解決を図ることが可能ですが、そうでない被害者の方は、実態にそぐわない過失割合での解決を余儀なくされているのではないかと推測されるところです。
 
駐車場内の事故における過失割合は、問題となりやすい一場面です。
駐車場内の事故に遭われて、保険会社の説明する過失割合に納得が行かない場合は、お気軽にご相談下さい。
 
弁護士 丹羽 錬
 

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