交通事故において、自転車と四輪車・単車の事故は、しばしば見られます。
当事務所においても、自転車に乗っている際に四輪車・単車と衝突する交通事故に遭い、ご相談に来られる方がいらっしゃいます。
自転車と四輪車・単車の事故においても、過失割合が問題になることが多いです。
実務上過失割合の算定において参照される別冊判例タイムズ38「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版」という書籍においても、「自転車と四輪車・単車との事故」という独立の項目が設けられています。
その中において、自転車側の過失割合を加算する要素も何点か記載されています。これらは、道路交通法に定められた自転車の通行ルールに基づくものが多いです。すなわち、自転車の通行ルールに違反して事故に遭った場合には、自転車を運転していた側に、過失が加算されることがあります。
したがって、あらかじめ自転車の通行ルールをいくつか知っておくことは有益です。
1 自転車が通行すべき場所
道路交通法上、自転車は「軽車両」とされており、原則として、自転車は道路もしくは路側帯を通行することと定められています。
また、自転車は原則として道路の左側部分を走行しなければならないと定められています。
簡単に言えば、道路を走行する際には、自転車も自動車と同じように左側通行をしなければならないということになります。右側通行をすると、道路を逆走する形になって危険ですから、これは常識的にも理解しやすいかと思います。
よって、自転車で道路上を右側通行した場合には、過失を加算される場合があり得ます。
なお、自転車道がある場所では、自転車道を通行しなければなりません。
2 歩道を通行できる場合
もっとも、現在の一般の交通事情として、自転車に乗る際、歩道を走行されることが多いのではないかと推測致します。
道路交通法では、自転車のうち、車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽引していないものが普通自転車とされています。
この普通自転車については、以下の場合、歩道を通行できる旨が定められています。
ⅰ 道路標識等によって普通自転車の歩道通行が許されている場合
ⅱ 運転者が幼児・児童(13歳未満)、高齢者(70歳以上)である場合
ⅲ 道路の状況、自動車の交通量やその他の状況から、歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合
よって、ⅰ~ⅲ以外の場合に、普通自転車で歩道を通行した場合には、過失を加算されることがあり得ます。
なお、自転車の車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合していない場合は、道路交通法上の普通自転車ではありませんので、そもそもⅰ~ⅲに該当する場合でも、歩道を走行できないということになります。
3 歩道を通行する際のルール
2の歩道を通行できる場合でも、歩道を通行する際には、以下のルールがあります。
ⅰ 歩道の中央から車道寄りの部分を通行すること
ⅱ ⅰの部分を徐行すること
ⅲ 歩行者の通行の妨げになる場合には、一時停止すること
よって、歩道の通行が許されている場合でも、ⅰ~ⅲに違反した場合には、過失を加算されることがあり得ます。
4 その他のルール
その他、以下の場合などには、過失を加算される場合があり得ます。
ⅰ 酒気を帯びて自転車を運転した場合
ⅱ 自転車を2人乗りで運転した場合
ⅲ 夜間に無灯火で運転した場合
ⅳ 2台以上の自転車で並進した場合
ⅴ 傘を差しながら片手で運転した場合
ⅵ 携帯電話で通話しながら、または画面を注視しながら運転した場合
このような自転車の通行ルールについては、意外と知らなかったという方も多いのではないかと思われます。
交通事故に遭わないことが一番ですが、万が一事故に遭ってしまった場合に備えて、あらかじめこのような自転車の通行ルールを知っておくことが肝要です。
ただ、事故に遭ってしまった場合でも、過失割合は事故の具体的状況により変動する可能性があります。
自分の事故の過失割合はどうなるのか、保険会社が提示してきた過失割合に納得がいかない等、お困りの際には、専門的知識を有する弁護士に相談することをお勧め致します。
弁護士 水梨雄太