交通事故によって車両が損傷を受けた場合、損傷を受けた車両の時価額が問題となってきます。
相手方保険会社から提示された時価額が低額で、「車両の買替ができない」とご相談にいらっしゃる方も少なくありません。
車両時価額は、交通事故による物的損害(代車費用等は除きます。)として、以下のいずれが支払われるべきか、を判断する指標となります。
①修理費用相当額
②車両時価額と買替諸費用(車両の消費税や検査登録費用等、車両を買い替えるにあたり必要となる費用)の合計額
すなわち、「②車両時価額+買替諸費用」が「①修理費用相当額」を超える場合には、修理費用相当額が支払われます。
他方、「②車両時価額+買替諸費用」が「①修理費用相当額」を下回る場合には、(経済的)全損として、「②車両時価額+買替諸費用」が支払われます。
(弁護士に依頼していない場合、保険会社は「車両時価額」の賠償のみを行うことが多いです。しかし、本来的には「車両時価額+買替諸費用」が賠償されるべき損害となりますので、注意が必要です。買替諸費用は、10万円を超えることも少なくありませんので、少額とはいえません。)
そのため、交通事故による物損において、車両時価額が適正に算定されることは非常に重要な問題です。
車両時価額は、最高裁判例において、
「原則として、これと同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得し得るに要する価額によって定めるべきであ」るとされています。
そして、中古車市場価格の算定においては、実務上、有限会社オートガイドが発行する『自動車価格月報』(レッドブックと呼ばれています。)が参考とされ、保険会社もこれを基に車両時価額を提示してくることが一般的です。
しかし、レッドブックに記載されている中古車市場価格は、中古車市場において一般に取引されている価格と比較すると、低額であることが多い印象です。
また、損傷を受けた車両が、初度登録から10年以上経過している場合、レッドブックに価格が出ていないこともあり、保険会社は車両時価額として「新車価格の10%」に相当する額を提示してくることがあります。
しかし、これも中古車市場において一般に取引されている価格と比較すると、低額であることが多い印象です。
適正な車両時価額を算定するにあたり、我々弁護士がよく参照するのが、中古車売買のインターネットサイトです(カーセンサーやグーネット等です)。
このインターネットサイトには、全国の中古車販売業者が販売している多くの中古車が掲載されており、現実の販売価格がリアルタイムに表示されています(まさに中古車市場において一般に取引されている価格ということになります。)。
中古車売買のインターネットサイトにおいて、被害に遭われた車両と同一の車種・年式・型、同程度の走行距離の車両を検索し、ヒットした複数の車両の平均本体価格を算定して、これを車両時価額として保険会社に提示することが多いです。
印象として、このようにして算定した車両時価額は、レッドブックに記載されている中古車市場価格や、「新車価格の10%」に相当する額と比較すると、高額であることが多いです。
この他にも、被害車両の初度登録年度が、比較的最近であり、修理代が一定額以上である場合には、評価損(格落ち損)の問題なども生じます。
適正な車両時価額を算定し、交通事故による物的損害の適正な賠償を得るためには、交通事故に精通した弁護士に依頼する必要がございます。
「保険会社から提示された車両時価額に納得がいかない」
「保険会社から提示された物的損害の賠償額が適正かどうかわからない」
等お困りの方は、お気軽にご相談ください。
弁護士 水梨雄太