交通事故の被害者側に特化した札幌の法律事務所

桝田・丹羽法律事務所

  • 2018年9月

交通事故の傷病により成年後見の申立を余儀なくされる場合について

2018/09/28

CIMG2260.JPGのサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像交通事故の被害者の方が、脳外傷等の傷害を負い、判断能力を失う場合があります。
判断能力を欠く者が行った法律行為は無効と解されており、そのため、被害者が加害者と示談をしたり、加害者に対して民事訴訟を提起するような場合、成年後見の申立を余儀なくされることがあります。
もっとも、成年後見の申立をするに際しては、費用がかかります。
具体的には、①成年後見開始の審判申立費用、②成年後見人に対する報酬、③成年後見開始の審判申立手続を弁護士に依頼した場合の弁護士費用などが発生します。
 
これら①~③の費用は、加害者に対して請求することができるでしょうか。
 
①について
この中には申立手数料、登記手数料、予納郵券、鑑定費用や、戸籍謄本、住民票、登記されていないことの証明書、診断書等の取得費用が含まれます。
これらの費用については、従前の裁判例上、事故と相当因果関係のある損害として認められています。
 
②について
従前の裁判例上、事故と相当因果関係のある損害として認められています。
ただ、その算定方法については、以下の3通りがあり、検討が必要です。
A)平均余命までの成年後見人報酬相当額を相当因果関係のある損害と認め、症状固定時を基準に中間利息を控除したもの
B)事故時を基準に中間利息を控除したもの
C)口頭弁論終結時までの部分は中間利息を控除せず、その後は症状固定時を基準に中間利息を控除したもの
 
③について
従前の裁判例上、認めるものと認めないものがありますが、認めない傾向にあるといえますので、この点については、特に注意が必要です。
 
事故被害者の成年後見の申立については、いろいろと検討すべき事項がありますので、お悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。
 
弁護士 桝田泰司


勉強会の開催について-高齢主夫の休業損害-

2018/09/26

benngoshi niwa.JPGのサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像
当事務所では交通事故に関して、事務所内で週に2回勉強会を開催して、交通事故に関する最新文献を分析しております。
 
また、1~2ヶ月に1度程度、事案検討会を開催して、成功事例、失敗事例、新奇事例について情報の共有化を図っております。
 
更に、他事務所の弁護士と交通事故に関する勉強会を3~4ヶ月に1度程度の頻度で開催しており、交通事故に関する様々な論点を分析しております。
 
先日は、「高齢主夫の休業損害」がテーマでした。
 
主婦ではなく、主夫です。
つまり、男性が家事労働に従事していて、事故に遭った場合の休業損害についてです。
 
裁判例は、認める場合と認めない場合とに分かれており、具体的事情に応じて、個別の判断がなされています。
 
裁判例で重視される事情は、以下のとおりです。
①家事の分担状況
②同居家族(家事労働を享受する家族)の数
 
家事の分担状況については、全体のうちの一定程度で足りるとするものから、主として担っていたことを要求するものまで、様々であり、裁判官による当たり外れが大きいといえます。
 
同居家族の数についても同様です。
最低1人は必要なことは、当然ですが、妻以外に子が居る場合でも否定されている場合もあり、一律ではない状況です。
 
実務的には、裁判例を分析して、家事に従事している事情を最大限主張立証していくほかないといえます。
 
以上のような実務の状況について議論を行いました。
 
当事務所では、所内での勉強会・事案検討会に加えて、他事務所とも勉強会を開催するなどして、交通事故に関する研鑽を深めるよう努力を続けております。
 
交通事故に関してお困りの方は、お気軽にご相談下さい。
最大限のサポートを致します。
 
弁護士 丹羽 錬
 

プロフィール

当事務所は、交通事故の被害者側に特化した法律事務所です。交通事故事件に関する十分な専門性・知識・経験を有する弁護士が事件を担当致します。
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