交通事故の被害者側に特化した札幌の法律事務所

桝田・丹羽法律事務所

  • 休業損害
  • 勉強会の開催について-高齢主夫の休業損害-

勉強会の開催について-高齢主夫の休業損害-

2018/09/26

benngoshi niwa.JPGのサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像
当事務所では交通事故に関して、事務所内で週に2回勉強会を開催して、交通事故に関する最新文献を分析しております。
 
また、1~2ヶ月に1度程度、事案検討会を開催して、成功事例、失敗事例、新奇事例について情報の共有化を図っております。
 
更に、他事務所の弁護士と交通事故に関する勉強会を3~4ヶ月に1度程度の頻度で開催しており、交通事故に関する様々な論点を分析しております。
 
先日は、「高齢主夫の休業損害」がテーマでした。
 
主婦ではなく、主夫です。
つまり、男性が家事労働に従事していて、事故に遭った場合の休業損害についてです。
 
裁判例は、認める場合と認めない場合とに分かれており、具体的事情に応じて、個別の判断がなされています。
 
裁判例で重視される事情は、以下のとおりです。
①家事の分担状況
②同居家族(家事労働を享受する家族)の数
 
家事の分担状況については、全体のうちの一定程度で足りるとするものから、主として担っていたことを要求するものまで、様々であり、裁判官による当たり外れが大きいといえます。
 
同居家族の数についても同様です。
最低1人は必要なことは、当然ですが、妻以外に子が居る場合でも否定されている場合もあり、一律ではない状況です。
 
実務的には、裁判例を分析して、家事に従事している事情を最大限主張立証していくほかないといえます。
 
以上のような実務の状況について議論を行いました。
 
当事務所では、所内での勉強会・事案検討会に加えて、他事務所とも勉強会を開催するなどして、交通事故に関する研鑽を深めるよう努力を続けております。
 
交通事故に関してお困りの方は、お気軽にご相談下さい。
最大限のサポートを致します。
 
弁護士 丹羽 錬
 

この記事のコメント

※記事に対するコメントは、審査したものを掲載しています。

名前

E-mail

 ※E-mailは掲載いたしません

URL

 ※URLは名前にリンクされます

コメント

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

https://www.ingenuity-law-office.jp/mt/mt-tb.cgi/54

※記事に対するトラックバックは、審査したものを掲載しています。

プロフィール

当事務所は、交通事故の被害者側に特化した法律事務所です。交通事故事件に関する十分な専門性・知識・経験を有する弁護士が事件を担当致します。
<<2018年9月>>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

最新記事

桝田・丹羽法律事務所

このブログを購読