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交通事故の傷病により成年後見の申立を余儀なくされる場合について

2018/09/28

CIMG2260.JPGのサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像交通事故の被害者の方が、脳外傷等の傷害を負い、判断能力を失う場合があります。
判断能力を欠く者が行った法律行為は無効と解されており、そのため、被害者が加害者と示談をしたり、加害者に対して民事訴訟を提起するような場合、成年後見の申立を余儀なくされることがあります。
もっとも、成年後見の申立をするに際しては、費用がかかります。
具体的には、①成年後見開始の審判申立費用、②成年後見人に対する報酬、③成年後見開始の審判申立手続を弁護士に依頼した場合の弁護士費用などが発生します。
 
これら①~③の費用は、加害者に対して請求することができるでしょうか。
 
①について
この中には申立手数料、登記手数料、予納郵券、鑑定費用や、戸籍謄本、住民票、登記されていないことの証明書、診断書等の取得費用が含まれます。
これらの費用については、従前の裁判例上、事故と相当因果関係のある損害として認められています。
 
②について
従前の裁判例上、事故と相当因果関係のある損害として認められています。
ただ、その算定方法については、以下の3通りがあり、検討が必要です。
A)平均余命までの成年後見人報酬相当額を相当因果関係のある損害と認め、症状固定時を基準に中間利息を控除したもの
B)事故時を基準に中間利息を控除したもの
C)口頭弁論終結時までの部分は中間利息を控除せず、その後は症状固定時を基準に中間利息を控除したもの
 
③について
従前の裁判例上、認めるものと認めないものがありますが、認めない傾向にあるといえますので、この点については、特に注意が必要です。
 
事故被害者の成年後見の申立については、いろいろと検討すべき事項がありますので、お悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。
 
弁護士 桝田泰司


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