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桝田・丹羽法律事務所

  • 素因減額

心因的要因による素因減額

2017/07/31

panhureto.JPG交通事故により頸部、腰部等の挫傷にとどまる傷害を負った被害者について、抑うつ状態、不安の状態、意欲低下の状態、慢性化した幻覚・妄想性の状態、記憶又は知的能力の障害等が発生する場合であって、且つ、現在の医学ではそれらの症状の原因となる脳損傷等の器質的損傷が確認できない場合があります。
 
このような事案では、治療期間が長期化することがあり、また、前述した各精神症状の発生原因が客観的に明確ではないことなどから、加害者側との間で紛争が生じることがあります。
 
例えば、加害者側からは、治療期間の長期化の原因は、被害者の心因的要因が影響しているからであり、被害者に発生したとされる損害額全額を加害者に負担させるのは公平ではないといった主張がなされることがあります。
 
ここにいう心因的要因とは、一般的な民事訴訟実務においては、心因性反応を引き起こす神経症一般のほか、賠償神経症(賠償に対する願望や賠償が受けられないことの不満を原因とする心因反応)や、症状の訴えに誇張があるような場合も含むと解されております。
 
このような考え方を前提にして、民事訴訟においては、事故が軽微で通常人に対し心理的影響を与える程度のものではなく、自覚症状に見合う他覚的な医学的所見を伴わず、一般的な加療相当期間を超えて加療を必要とした場合等には、賠償すべき金額を決定するに当たり、心因的要因を斟酌することができる、という取り扱いがなされております。
 
例えば、頸部、腰部挫傷にとどまる傷害を負った被害者が、事故後に不眠症や失声症などを併発し、その後自殺してしまったという事案で、心因的要因を原因に、損害額の70%が減額されている裁判例(平成25年10月24日名古屋地裁判決)があります。
 
これは、頸部、腰部挫傷にとどまる傷害を負った被害者がその後うつ病を発症し自殺してしまったという事案についての判決であり、大幅な減額がなされております。
その他、非器質性精神障害に起因して両下肢の用を廃したという事案において、70%の減額がなされた裁判例もあります(平成26年2月4日大阪地裁判決)。
 
他方で、従前の裁判例上、事故後に発生した後遺障害の程度がそれほど重くない場合(後遺障害等級12級以下の場合)には、心因的要因による減額がなされないこともあり、減額がなされたとしても上記裁判例のような大きな減額幅にはならないことが多いという傾向が認められます。
 
非器質性精神障害が問題となるような場合には、医師や弁護士等の専門家のサポートが必要なことが多いと思われますので、ご相談されることをお勧めいたします。
 
弁護士 桝田 泰司

後縦靭帯骨化症を理由に素因減額を認めた裁判例-大阪地判平成16年8月16日-

2015/05/14


本件は、事故以前から存在した後縦靭帯骨化症を理由として、50%の素因減額が認められた事案です。
 

事故の衝撃

事故態様は、信号の設置されていない交差点を徐行して進行していた被害車両の前輪付近に、加害車両の前部が衝突して、被害車両が転倒させられたというものです。
被害者は、事故時に第三肋骨骨折の傷害を負っており、事故の衝撃は相当なものであったと認められます。
 

後遺障害の程度

四肢のしびれ、上肢巧緻運動障害、歩行障害、頸椎の可動域制限、排尿困難、勃起障害等の後遺障害 併合8級(9級10号、11級7号)
 
労働能力喪失率45%とされている後遺障害8級が認定されていますので、後遺障害の程度は重いと評価できます。
 

事故前の後縦靱帯骨化症の症状の発症の有無

裁判所から「頸椎後縦靱帯骨化症と変形性頸椎症の既往症があったが、原告は、本件事故前には自覚症状がなく、その旨の診断を受けたこともなかった」と認定されています。
記載の仕方が微妙ですが、後縦靱帯の骨化の状態にあったが、症状は発症していなかったという認定と読み取れます。
したがいまして、明確な症状は発症していなかったといえます。
 

事故時の脊柱管狭窄率

脊柱管の狭窄度合いは、認定されていません。
 

素因減額の理由

裁判所は、以下のような理由を挙げて、50%の素因減額を認めました。
①事故前には自覚症状がなかった
②事故により相当な衝撃を受けている
③手足の痺れ等の脊髄症状の発現が事故から約2週間後であることからすると、本件事故が神経症状の発現に主として寄与しているとみることは困難
 

コメント

本件は、事故態様と後遺障害の程度は、それほどアンバランスになっているとは考えにくい事案です。
事故の衝撃と後遺障害の程度だけをみると、素因減額がなされなくとも不思議はないように思えます。
 
しかしながら、50%もの高い割合の素因減額が認められた原因は、四肢の痺れ等の脊髄症状の発現が事故から約2週間後だったことにあると思われます。
 
ただ、数ヶ月後であれば、まだしも、2週間後であれば、未だ事故の影響が大きいようにも考えられます。
そういう観点からすると、少し素因減額の割合が大きすぎるようにも考えられる裁判例です。
 
 
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後縦靭帯骨化症を理由に素因減額を認めた裁判例-大阪地判平成21年6月30日-

2015/05/08


本件は、事故以前から存在した後縦靭帯骨化症を理由として、30%の素因減額が認められた事案です。
 

事故の衝撃

事故態様は、後部座席に被害者が乗車していたタクシーが、信号に従って前方に停止していた車両に衝突したというものです。
被害者は、事故発生時、後部座席で横になって眠っていたのですが、事故後、後部座席の足下に転落していました。
 
事故の衝撃の大きさについては、被害者側から、「9.4mの高さから落下したのと同等の外力」との立証がなされていますが、裁判所は、被害者が事故時に眠っており、後遺障害の発生メカニズムが正確には分からないため、後縦靱帯骨化症がない人でも、同様の後遺障害を負った蓋然性が高いとは結論づけられないとしています。
 

後遺障害の程度

第三頸椎レベル以下の知覚・運動・呼吸の完全麻痺 1級1号
 
非常に重い後遺障害です。
 

事故前の後縦靱帯骨化症の症状の発症の有無

事故前から後縦靱帯骨化症があったと認定されており、被害者側も、極めて軽微な症状があたことを認めています。
 

事故時の脊柱管狭窄率

事故の10ヶ月前のMRIにおいて、第二頸椎から第七頸椎にかけて、後縦靱帯の骨化があったと認定されており、最も狭い部分の狭窄率は50%と認定されています。
本件事故直後の狭窄率は65%程度と認定されています。
狭窄の程度は、かなり進んでいたと評価できます。
 

素因減額の理由

裁判所は、以下のような理由を挙げて、30%の素因減額を認めました。
①事故前から後縦靱帯骨化症があったこと
②本件事故前の狭窄率が50%であったこと
③本件事故直後の狭窄率が65%であったこと
④後部座席に横たわった状態から、足下に落下した際に、頸髄損傷を発症した蓋然性が高く、事故前からの後縦靱帯骨化症の影響を否定できないこと
 

コメント

本件は、事故前から後縦靱帯骨化症の症状が発症しており、事故時の狭窄率も50%と狭窄が進んでいたことからすれば、50%以上の素因減額も想定されうる事案です。
 
ただ、被害者側が、事故態様について、「9.4mの高さから落下したのと同等の外力」として、事故の衝撃の大きさを立証しています。
事故時の被害者の身体の動きについては、詳細には分からないのですが、事故の衝撃がそれなりに大きいということを立証したことが、功を奏したように思われます。
 
裁判官は、事故態様と後遺障害のバランスで、ざっくりとした素因減額の心証を持つように思われますので、事故態様が大きい場合には、そのことを科学的に丁寧に立証する必要があるといえます。


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