交通事故の被害者側に特化した札幌の法律事務所

桝田・丹羽法律事務所

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所内検討会の実施について

2024/10/26

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弊所では、約3ヶ月に1度、所内検討会を実施して、各弁護士が担当している事案のうち、特徴的なケースについて、共有して意見交換をするようにしております。
そのことにより、事務所全体の交通事故や労災事故に関するノウハウについて、弁護士全員が共有できるようにしております。
令和6年10月16日の所内検討会では以下のような事案について、各弁護士が発表して、ノウハウを共有しました。
 
・自賠責への初回申請非該当、異議申立非該当で、自賠責保険共済紛争処理機構に申立をすることで、ようやく14級9号の認定を得ることができた事案
・症状固定までの通院期間が5ヶ月程度であるにもかかわらず、むち打ち14級が認定された事案
・自賠責非該当の醜状障害について、訴訟で後遺障害慰謝料110万円が認められた事案
・別冊判例タイムズ38によれば、過失割合10:90の類型の事故について、任意交渉で過失割合0:100で解決ができた事案
・代車期間中の休車損について、当方の請求どおりで損害が認められた事案
・確定申告書上、所得金額がゼロである場合に逸失利益が肯定された事案
・医師による症状固定日よりも裁判所認定の症状固定日が数年早まる場合に、前者を消滅時効起算日とした裁判例(名古屋地判平成30年2月20日)の紹介
・加害者無保険の場合に強制執行が必要となり、財産開示手続申立をした事案
・労災事故における安全配慮義務違反の設定についての意見交換
 
1人の弁護士が経験できることは、交通事故、労災事故に特化した弊所においても、限界があります。
しかしながら、4人の弁護士が経験したことを共有することで、4倍とはいかないにしても、自分だけで経験できることよりも遥かに多くのノウハウを学ぶことができます。
我々自身、弊所の代表として、交通事故、労災事故に特化して取り組みだして、約10年が経過しますが、それでもまだまだ知らないことは少なくなく、所内検討会の度に目から鱗の部分がございます。
人身傷害分野に特化して取り組み続けても、学ぶことは尽きません。
今後も研鑽を続けて、被害者の方々のお役に少しでも立つことができればと考えております。
 
代表弁護士 丹羽錬
代表弁護士 桝田泰司

札幌弁護士会主催の交通事故研修に講師として参加いたしました

2022/06/29

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令和4年6月21日に、札幌弁護士会主催の交通事故研修(超実践型研修「交通事故事件の『ここだけの話』」)に講師として参加いたしました。
保険会社の顧問をやられている先生方2名と、被害者側で交通事故に携わっている私の3名がパネリストとなり、交通事故に関して実務上問題となる事項について、各々の見解を披露するという形式の研修でした。
 
私からは、普段、実際に頻繁に相談を受けているような問題に関して、弊所でどのように対応しているのか、具体的な方策をなるべく詳細に話すようにしました。
事務所として蓄積したノウハウを開示する側面はあるのですが、研修に参加された弁護士の先生方を通じて、少しでも交通事故被害者の方々のお役に立てればと思い、できる限り話せることは具体的に話すようにしました。
他の事務所の弁護士の先生方にどれほど参考になったのかは分かりませんが、多少でも参考になっていれば幸いだと思っています。
 
保険会社の顧問をやられている先生方の話は、被害者側の事案だけ取り扱っている私と視点が少し違っているところも有り、参考になることが沢山有りました。
また、私自身、パネリストとして話をするということで、これまで当たり前に行ってきた業務の進め方について、改めて基本的な事項を深掘りして調べたりすることで、理解が深まる部分がありました。
あるいは、改めて対応策を整理し直すことで、より良い方策を思い付くこともあり、準備に結構な時間を費やすことになりましたが、非常に良い機会になりました。
 
今回、保険会社側ではなく、被害者側で頑張っている弁護士ということで、札幌弁護士会の中で、私に白羽の矢が立ったのですが、このこと自体、これまでの努力が多少なりとも評価された気がして、ありがたいことだと思いました。
今後も研鑽を続けて、多少でも交通事故事件の被害者の方々のお役に立って行ければと改めてしみじみと考える良い機会となりました。
 
弁護士 丹羽 錬
 

交通事故事件の合同勉強会

2022/05/24

令和4年5月10日に、札幌の交通事故に力を入れている複数の法律事務所が集まって合同勉強会(ズーム使用)が開催されました。
定期的に、3ヶ月に1回程度の頻度で合同勉強会を開催して、交通事故実務についての研鑽を深めています。
 
今回は弊所の弁護士が以下のテーマで発表を行いました。
・自賠責と労災で後遺障害等級が異なった場合の裁判所の判断等
・自賠責保険共済紛争処理機構で判断が覆った事例
・素因減額の主張に対して先行自白を援用した事例
 
自賠責保険と労災保険で、認定される後遺障害等級が異なることが少なくなく、その実情、訴訟になった場合の裁判所の判断等について、40近い裁判例を分析した結果を発表しました。
また、自賠責保険共済紛争処理機構への調停申し立てにより当初の自賠責保険の判断が変更された事例、相手方の素因減額の主張に対して先行自白を援用した場合に後遺障害が認定された事例についての報告を行いました。
 
平日の夜間の開催でしたが、活発な質疑応答、議論が行われて、全体で2時間半くらいの勉強会となりました。
 
勉強会での発表のために裁判例等を精査分析して準備をすることは、弁護士としての実力を養うことに非常に役立ちます。
また、勉強会で他の弁護士の事件の進め方等を聴くことは、刺激を受けることも多く、実践的な事件処理の研鑽に大きく寄与することが多いです。
 
弊所では、この合同勉強会以外にも、定期的に所内検討会を開催して、事案の共有等を行っています。
また、週2回の所内勉強会で実務書の輪読等を行って、実務の最新情報を押さえるようにしています。

自賠責保険と労災保険で後遺障害等級が異なった場合の詳細はこちら
 
弁護士 丹羽 錬
 

プロフィール

当事務所は、交通事故の被害者側に特化した法律事務所です。交通事故事件に関する十分な専門性・知識・経験を有する弁護士が事件を担当致します。
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