交通事故の被害者側に特化した札幌の法律事務所

桝田・丹羽法律事務所

後縦靱帯の骨化を理由として素因減額が認められた裁判例-大阪地判平成24年9月19日-

2015/05/02

本件は、事故以前から存在した後縦靭帯の骨化を理由として、50%の素因減額が認められた事案です。
 

事故の衝撃

事故態様は、被害者が後部座席に乗車中のタクシー後部に、加害車両が衝突したというもので、加害車両には、ヘッドライトの若干のズレ、ボンネットの若干の浮き上がり等の損傷が生じていましたが、被害者が乗車していたタクシーの後部には目視で分かるほどの損傷はありませんでした。
 
車両の損傷状況からすると、それほど大きな衝撃を受けたとは評価できません。
 

後遺障害の程度

傷病名:後縦靱帯骨化症による脊髄損傷不全麻痺
5級2号
 
79%の労働能力喪失率とされる後遺障害等級5級が認定されていますので、かなり重い後遺障害が残っていたと評価できます。 
 

事故前の後縦靱帯骨化症の症状の発症の有無

本件事故以前から、後縦靱帯骨化症による症状を発症していたと認めるに足りる的確な証拠はないとして、本件事故以前の後縦靭帯骨化症の症状の発症は否定されています。
したがいまして、事故前の症状の発症はないということになります。
 

事故時の脊柱管狭窄率

事故から10ヶ月後の狭窄率 50%に至る
後縦靱帯の骨化は緩徐にしか進行しないといわれていますので、事故時にも50%程度の狭窄率であったと推測されます。
 

素因減額の理由

裁判所は、以下の3点から、素因の寄与度が5割であると認定して、50%の素因減額を認めました。
①もともと後縦靱帯骨化の素因が存在したこと
②事故が軽微で通常であれば頚椎捻挫を受傷するに留まる程度であること
③狭窄率50%に至る状態であったこと
 

コメント

本判決はかなり詳細に後縦靱帯骨化症の病態について認定した上で、素因減額の判断をしています。
 
理由付け部分で、明確に、事故態様からすると通常であれば頚椎捻挫を受傷する程度であると述べていることからして、裁判官は、事故態様にしては後遺障害が重すぎるという印象を持ったように読み取れます。
 
ただ、本件では事故以前に後縦靱帯骨化症の症状は存在しなかったと認定されていることからすると、50%の素因減額は、率が大きすぎるような印象を受けます。
 
本件で、50%もの素因減額が認められた一因は、事故後の症状の発症の経緯が影響していると思われます。
本件では、事故直後には被害者には症状がなく、被害者は徒歩で帰宅しています。
そして、明確に歩行困難等の脊髄症状が出現したのは、事故から半年程度が経過した時期でした。
 
このような緩やかな症状の発症経緯からして、被害者の後遺障害の相当部分は、後縦靱帯骨化症の影響によるものだと判断されたと考えられます。



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後縦靭帯骨化症を理由に素因減額を認めた裁判例-大阪地判平成13年10月17日-

2015/05/01

本件は、事故以前から存在した後縦靭帯骨化症を理由として、50%の素因減額が認められた事案です。
 

事故の衝撃

事故態様は、停止直前の被害車両に加害車両が後方から衝突したことにより、被害車両は約1.5m前方に押し出されて、停止していた前車に更に衝突させられて、前車は約1.9m前進して停止したというものです。
被害車両は、加害車両による衝突と前車への衝突の2度の衝突を受けており、被害者は相当程度の衝撃を受けたといえます。
 

後遺障害の程度

傷病名:中心性頸髄損傷
頸椎部の著しい運動障害 6級5号
脊髄損傷 7級4号
併合4級
 
92%の労働能力喪失率とされる後遺障害等級4級が認定されていますので、かなり重い後遺障害が残っていたと評価できます。
 

事故前の後縦靱帯骨化症の症状の発症の有無

被害者は、本件事故の約3年前にも交通事故に遭っており、その際、後縦靭帯骨化症の診断を受けていました。
症状は重くなかったものの、手指の痺れ、頸部の可動性低下、頸部痛等の症状が認められています。
つまり、本件事故以前に既に、後縦靭帯骨化症の症状を発症していました。
 

事故時の脊柱管狭窄率

第4頸椎 59.3%
第5頸椎 61.5%
第6頸椎 67.9%
 
いずれも、50%を超えており、狭窄率が40%を超えると脊髄症が発症しやすいといわれていることからすると、かなり狭窄が進んでいたと評価できます。 
 

素因減額の理由

裁判所は、以下の4点を挙げて、本件事故によって生じた損害を全て加害者に負担させることは公平を失するとして、50%の素因減額を認めました。
①現に後縦靭帯骨化症の症状が認められたこと
②脊柱管の狭窄率が50%を超えていること
③本件事故の態様
④後遺障害の程度
 

コメント

判決に書かれた理由からだけでは、裁判官の心証を正確には把握できないのですが、推測するところ、事故態様にしては後遺障害が重すぎるという印象を持ったように読み取れます。
 
それに加えて、事故以前から後縦靭帯の骨化だけでなく、骨化による症状が認められていたこと、狭窄率が一番進んだ部位で67.9%もあったことが、50%という大きな割合の素因減額につながったと思われます。



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減収がない場合の逸失利益の認定について

2015/04/30

不幸にも交通事故で傷害を負い後遺障害が残った場合、例えば、大腿切断、視力低下といった後遺障害が残った場合、労働能力(ここでは、肉体労働を想定した一般的な平均的労働能力を意味します。)が減少します。
労働能力が減少するために、将来発生すると認められる収入の減少のことを後遺障害による逸失利益といいます。

後遺障害により、多くの場合では、労働能力の減少による減収(逸失利益)が生じますが、しばしば、事故前と同様、あるいはそれ以上の収入を得ている方もいます。

例えば、公務員の方や、サラリーマンの方の場合、事故前後で給料の額が変わらないことがあります。
このような場合に、後遺障害による逸失利益は認められるか、という問題があります。
 

最高裁判例

この点に関して、最高裁昭和42年11月10日判決は、
「損害賠償制度は、被害者に生じた現実の損害を填補することを目的とするものであるから、労働能力の喪失・減退にもかかわらず損害が発生しなかつた場合には、それを理由とする賠償請求ができないことはいうまでもない。」と判示しました。
 
また、最高裁昭和56年判決は、
「かりに交通事故の被害者が事故に起因する後遺症のために身体的機能の一部を喪失したこと自体を損害と観念することができるとしても、その後遺症の程度が比較的軽微であって、しかも被害者が従事する職業の性質からみて現在又は将来における収入の減少も認められないという場合においては、特段の事情のない限り、労働能力の一部喪失を理由とする財産上の損害を認める余地はないというべきである。」
「現状において財産上特段の不利益を蒙っているものとは認め難いというべきであり、それにもかかわらずなお後遺症に起因する労働能力低下に基づく財産上の損害があるというためには、たとえば、事故の前後を通じて収入に変更がないことが本人において労働能力低下による収入の減少を回復すべく特別の努力をしているなど事故以外の要因に基づくものであつて、かかる要因がなければ収入の減少を来たしているものと認められる場合とか、労働能力喪失の程度が軽微であっても、本人が現に従事し又は将来従事すべき職業の性質に照らし、特に昇給、昇任、転職等に際して不利益な取扱を受けるおそれがあるものと認められる場合など、後遺症が被害者にもたらす経済的不利益を肯認するに足りる特段の事情の存在を必要とするというべきである。」と判示しました。

以上の最高裁判例は、現実に生じた具体的な収入額の差異を離れてある程度抽象的に逸失利益の発生を捉えることを認め、後遺障害による労働能力の喪失による損害を、被害者の後遺障害の部位、程度、被害者の年齢、性別、現に従事している職種等を総合的に考慮しながら評価しているものと考えられています。
 

下級審裁判例の分析

以上の最高裁判例後の下級審裁判例を分析すると、大きく分けて、以下の3パターンに分類できます。
1 逸失利益を否定したもの
2 後遺障害に対応する労働能力喪失率どおりの喪失率を認めたもの
3 労働能力喪失率を変動させたもの

具体的に、下級審裁判例は、
①将来の昇進・昇給等における不利益
②業務への支障
③退職・転職の際の減収の可能性
④勤務先の規模、存続可能性等
⑤本人の努力
⑥勤務先の配慮等
⑦生活上の支障
といった諸事情を考慮して、逸失利益の有無、額について判断していると考えられます。

事故前と同様、あるいはそれ以上の収入を得ている場合でも、後遺障害による逸失利益が認められる場合はありますが、認められるためには、上述した諸事情についての細かい主張及び立証が求められるものと考えられます。


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