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桝田・丹羽法律事務所

後縦靱帯の骨化を理由に素因減額を認めた裁判例-最判平成8年10月29日-

2015/04/23

後縦靱帯の骨化を理由として30%の素因減額を認めた裁判例です。
事案を正確に理解するために、第一審から確認していきます。
 

第一審-大阪地判平成2年5月11日-

大阪地裁は、事故の2日後に撮影されたレントゲン画像において、第三頸椎から第六頸椎に後縦靱帯の骨化が認められるとして、被害者の症状は、後縦靱帯の骨化により脊髄が圧迫を受けて麻痺を起こしやすい状態になっていたところに衝撃が加わって発症したと認定しました。
しかしながら、
①被害者が後縦靱帯骨化という身体的素因を保有するに至った事情に責められるべき点がない
②本件事故前、症状は発現しておらず、健康に働いていた
③軽微とはいえない衝撃が頚部に加わり、症状が出てきた
として、後縦靱帯骨化症を原因とする素因減額は認めませんでした。
(ただし、心因的要因を理由として、2割の素因減額をしています。)
 

控訴審-大阪高判平成5年5月27日-

大阪高裁は、以下のとおり、理由付けを補充して、大阪地裁の判断を支持し、素因減額を否定しました。
①本件事故前、頸椎後縦靭帯骨化症に伴う症状は何ら発現しておらず健康な日々を送っていた
②頸椎後縦靭帯骨化症は、発症の原因も判らないいわゆる難病の一種であるが、近年、特に本邦においては決して稀ではない疾患である
③被害者が後縦靱帯骨化症に罹患するについて何ら責められるべき点はない
④本件事故により頸部に与えた衝撃は決して軽いものではない
⑤腰痛症や老化からくる腰椎や頸椎の変性等何らかの損害拡大の素因を有しながら社会生活を営んでいる者は多数存在している
 
ただ、判断の前提として、被害者が本件事故前から頸椎後縦靭帯骨化症に罹患していたことが、治療の長期化や後遺障害の程度に大きく寄与していることは明白であると認定しています。
この認定が、最高裁で判断を変更される原因になったと思われます。
 

最高裁-最判平成8年10月29日-

最高裁は、
「本件において被上告人の罹患していた疾患が被上告人の治療の長期化や後遺障害の程度に大きく寄与していることが明白であるというのであるから、たとい本件交通事故前に右疾患に伴う症状が発現しておらず、右疾患が難病であり、右疾患に罹患するにつき被上告人の責めに帰すべき事由がなく、本件交通事故により被上告人が被った衝撃の程度が強く、損害拡大の素因を有しながら社会生活を営んでいる者が多いとしても、これらの事実により直ちに上告人らに損害の全部を賠償させるのが公平を失するときに当たらないとはいえず、損害の額を定めるに当たり右疾患を斟酌すべきものではないということはできない。」として、大阪高裁の判断を破棄しました。
 

差戻控訴審-大阪高判平成9年4月30日-

 
最高裁の破棄を受けて、大阪高裁は、損害の額を定めるに当たり後縦靱帯骨化症を斟酌すべきものでないということはできず、本件事情に鑑みると、被害者に生じた損害に対する後縦靱帯骨化症の寄与度は3割とみるのが相当である等として、30%の素因減額をしました。
 

まとめ

事故発生時に後縦靱帯の骨化が存在していた場合、仮に、事故前に何らの症状も存在しなかった場合であっても、素因減額され得るという意味で、後縦靱帯骨化の身体的素因を有する被害者にとっては、厳しい判断といえます。
 
ただ、最終的に、30%の素因減額との判断がなされましたが、判決文上は、なぜ、素因減額の割合が10%でも50%でもなく、30%と判断されたのかは見えてきません。
脊柱管の狭窄率などが具体的に検討されている様子も窺えません。
そういう意味では、後縦靱帯骨化による素因減額が争点となった際、具体的な素因減額率を定める基準にはなりにくい裁判例といえます。


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骨粗鬆症を理由に素因減額を認めた裁判例-さいたま地裁平成23年11月18日判決 -

2015/04/21

この事案は、被害者が急斜面を徐行することなく進行してきた自転車と衝突して、左大腿骨頚部骨折の傷害を負い、加害者に対して損害賠償請求したというものです。

被害者の女性(35歳)は、身長150センチに対して、体重が僅か28キロしかなく、鑑定の結果、左大腿骨頚部の骨密度は、70歳から75歳に匹敵すると認定されています。
 
加害者側は、90%を超える大幅な素因減額ないし被害者に寛大な基準を参考としても70%の素因減額が認められるべきと主張しました。
 
被害者側は、素因減額は認められるべきでないとしながら、予備的に、仮に素因減額が認められるとしても、10%を超えるものではないと主張しました。
 
これに対して、裁判所は、
原告の重篤な左大腿骨頚部骨折の傷害は、〔1〕原告の骨粗鬆症の素因と、〔2〕本件事故により原告が被告運転の被告車に身体の右側面を突然に衝突されたため、防御の姿勢を取ることができないまま、身体の左側部を地面に強く叩き付けられたことによって左大腿骨頚部に強い外力が加わったことが、ともに原因となって発生したものと推認することができる
として、骨粗鬆症と事故の両方が骨折の原因となったと判断しました。
その上で、近時は、骨粗鬆症が若年層にも増えてきていること等にも触れつつ、最終的に20%の素因減額を認めました。
 
骨粗鬆症については、一般的に、高齢者に関しては、容易に素因減額が認められることはありません。
若年者についても、限定的な場合にのみ、素因減額なされる傾向にあります。
本事案は、若年者について、骨粗鬆症による素因減額を認めた一例に該当します。


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軽度外傷性脳損傷(MTBI)について

2015/04/10

東京女子医科大学脳神経外科の教授である川俣貴一医師が、軽度外傷性脳損傷(MTBI)について、以下のとおり、重要なことを述べられています。
 
・日本はCTやMRIの導入率が人口比で世界一であり、画像偏重になっている。
・受傷時に意識レベルがすごく悪いわけではなく、イメージで言うと軽い脳震盪。軽く意識消失をしたとか、ちょっとボーッとしたような状態が続くという受傷時の状態。実際には神経繊維などが損傷を受けている。
・むち打ち、外傷性頚部症候群、頚椎捻挫の中に軽度外傷性脳損傷が含まれている。
・「軽度」という名前が付いているが、これは受傷時の意識状態を言っているだけであり、症状が軽度とは限らない。非常に重篤な症状で社会復帰できない場合もある。
・画像について、CTでは中々分からない。
・MRIでも中々分からないことがある。
 
以上のことは、平成24年版赤本の下巻「外傷による脳損傷の基礎知識」に記載されています。
 
交通事故の損害賠償実務に大きな影響を与える赤本において、『CTでもMRIでも分からないことがある』と明記されていることは、非常に意味が大きいといえます。
自賠責保険においては、未だ、高次脳機能障害の認定において、CT、MRIの画像が偏重されている状況が続いていますが、こういった臨床にも精通した医師の発言の積み重ねなどにより、徐々に実務の常識を動かしていくほかないのが現状です。
 
しかし、赤本については、多くの裁判官が目を通されていると思われますので、高次脳機能障害において、CTやMRIでは分からないことがあるということは、裁判実務においても常識となりつつあるといえるのではないでしょうか。
 
ただ、CT、MRIでは分からない場合に、他のどの検査で、裁判官を説得するかについては、未だ課題が多いところです。

CT、MRIで所見が認められないにも関わらず、高次脳機能障害を認定した裁判例を分析すると、裁判官を説得するには、以下の2つの方法が考えられることが分かってきます。
 
①PET、SPECT、DTI(拡散テンソル)、MRS等の未だ評価が定まっていないとされる検査を複数の種類、実施して、複数の種類の検査で所見が認められること
 
②時を変えて、複数回の脳血流SPECT検査(PET等でも同様と考えられる。)を実施して、ほぼ同一箇所に所見が存在すること

 
ただ、現時点ではハードルは低くないといえます。
 
高次脳機能障害についての詳細はこちらをご確認下さい。



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