交通事故の被害者側に特化した札幌の法律事務所

桝田・丹羽法律事務所

懲罰的損害賠償を認めた裁判例

2018/12/13

懲罰的損害賠償とは、加害行為の悪質性や反社会性が高い場合に、将来の同様の行為を抑止する目的で、実際の損害の賠償を上回る賠償額を課すことをいいます。
 
アメリカやイギリスでは採用されていますが、日本では採用されていないとされています。
 
日本の不法行為法における損害賠償の目的は、不法行為によって生じた損害を塡補することであるとされていて、不法行為を行ったものに対する制裁や、不法行為の抑止は、刑事法や行政法の目的であると考えられています。
 
実際、制裁的な慰謝料を求めた京都地裁平成19年10月9日判決の事案では、明確に排斥されています。
 
【事案の概要】
大型商業施設内の駐車場にて、8歳の男児が、加害者の前方不注意により加害車両に衝突され轢過されて亡くなられたという事案です。
 
加害者は、速度超過、整備不良運転の罰金前科を有していたほか、赤信号無視等の交通違反歴が12件あり、過去2回の運転免許停止処分を受け、事故当時は3回目の運転免許停止中でした。
 
被害男児のご両親らは、制裁的慰謝料の請求を求めていました。
 
【裁判所の判断】
「原告らが主張するところは、原告らが実際に被った損害以上の賠償(いわゆる懲罰的損害賠償)が認められるべきというものである。しかしながら、不法行為に基づく損害賠償制度は、被害者に生じた現実の損害を金銭的に評価し、加害者にこれを賠償させることにより、被害者が被った不利益を補てんして、不法行為がなかったときの状態に回復させることを目的とするものであり(最高裁大法廷平成5年3月24日判決・民集47巻4号3039頁参照)、加害者に対する制裁や、将来における同様の行為の抑止、すなわち一般予防を目的とするものではなく、加害者に対して損害賠償義務を課することによって、結果的に加害者に対する制裁ないし一般予防の効果を生ずることがあるとしても、それは被害者が被った不利益を回復するために加害者に対し損害賠償義務を負わせたことの反射的、副次的な効果にすぎず、加害者に対する制裁及び一般予防を本来的な目的とする懲罰的損害賠償の制度とは本質的に異なるというべきである。したがって、不法行為の当事者間において、被害者が加害者から、実際に生じた損害の賠償に加えて、制裁及び一般予防を目的とする賠償金の支払を受け得るとすることは、上記の不法行為に基づく損害賠償制度の基本原則ないし基本理念と相いれないものであるから(最高裁第二小法廷平成9年7月11日判決・民集51巻6号2573頁参照)、懲罰的損害賠償を認めることはできないものといわざるを得ず、原告らの主張を採用することはできない。」
 
加害者の前科、前歴、結果の重大性を考慮すると、かなり酷い事案といえますが、原則どおり否定されています。
 
しかしながら、懲罰的損害賠償を認めた裁判例も存在します。
 
京都地裁平成元年2月27日判決です。
 
【事案の概要】
マンション建設に際して、施工業者と建設に反対する近隣住民とが再三交渉を重ねた結果、作業時間等について、合意がなされたにもかかわらず、施工業者が故意に、合意に違反して工事を行ったという事案です。
 
【裁判所の判断】
「右認定のように故意による債務不履行の場合には、懲罰的ないし制裁的性質を有する慰藉料の支払義務を科することができるものと考える。
わが民法においても、米法上いわれているのと同様に、当事者は予見可能な損害さえ賠償すれば契約を破り、経済的合理的計算により他の契約と乗り換えることもでき、いわば、契約を破る自由なるものが認められてよい場合があるが、これは損害賠償の負担を前提としていえることであり、しかも、通常の商品売買などの取引的契約の違反についていい得るものであるから、前認定のように原告らが苦心と努力の結果、建築工事に伴う騒音等による精神的苦痛を防止する目的で成立した本件和解条項に違反する行為を故意に敢えて行なった本件では、それ自体違法な行為であるから予見される具体的な騒音等による財産的損害、精神的損害が立証されない場合でも、なお、債務不履行ないし契約違反自体による精神的苦痛に対し、その違反の懲罰的ないし制裁的な慰藉料の賠償を命ずるのが相当である。」
 
裁判所は、「懲罰的ないし制裁的な慰謝料の賠償を命ずるのが相当」と明言しています。
 
地裁の裁判例が1つあるからといって、直ちに交通事故事案にも援用できるかといえば、そんなに簡単な話ではありません。
 
しかしながら、故意による債務不履行事案とはいえ、懲罰的ないし制裁的な慰謝料を認めた裁判例が存在すること自体、大きな意義があるといえます。
 
弁護士 丹羽 錬

交通事故の傷病により成年後見の申立を余儀なくされる場合について

2018/09/28

CIMG2260.JPGのサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像交通事故の被害者の方が、脳外傷等の傷害を負い、判断能力を失う場合があります。
判断能力を欠く者が行った法律行為は無効と解されており、そのため、被害者が加害者と示談をしたり、加害者に対して民事訴訟を提起するような場合、成年後見の申立を余儀なくされることがあります。
もっとも、成年後見の申立をするに際しては、費用がかかります。
具体的には、①成年後見開始の審判申立費用、②成年後見人に対する報酬、③成年後見開始の審判申立手続を弁護士に依頼した場合の弁護士費用などが発生します。
 
これら①~③の費用は、加害者に対して請求することができるでしょうか。
 
①について
この中には申立手数料、登記手数料、予納郵券、鑑定費用や、戸籍謄本、住民票、登記されていないことの証明書、診断書等の取得費用が含まれます。
これらの費用については、従前の裁判例上、事故と相当因果関係のある損害として認められています。
 
②について
従前の裁判例上、事故と相当因果関係のある損害として認められています。
ただ、その算定方法については、以下の3通りがあり、検討が必要です。
A)平均余命までの成年後見人報酬相当額を相当因果関係のある損害と認め、症状固定時を基準に中間利息を控除したもの
B)事故時を基準に中間利息を控除したもの
C)口頭弁論終結時までの部分は中間利息を控除せず、その後は症状固定時を基準に中間利息を控除したもの
 
③について
従前の裁判例上、認めるものと認めないものがありますが、認めない傾向にあるといえますので、この点については、特に注意が必要です。
 
事故被害者の成年後見の申立については、いろいろと検討すべき事項がありますので、お悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。
 
弁護士 桝田泰司


勉強会の開催について-高齢主夫の休業損害-

2018/09/26

benngoshi niwa.JPGのサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像
当事務所では交通事故に関して、事務所内で週に2回勉強会を開催して、交通事故に関する最新文献を分析しております。
 
また、1~2ヶ月に1度程度、事案検討会を開催して、成功事例、失敗事例、新奇事例について情報の共有化を図っております。
 
更に、他事務所の弁護士と交通事故に関する勉強会を3~4ヶ月に1度程度の頻度で開催しており、交通事故に関する様々な論点を分析しております。
 
先日は、「高齢主夫の休業損害」がテーマでした。
 
主婦ではなく、主夫です。
つまり、男性が家事労働に従事していて、事故に遭った場合の休業損害についてです。
 
裁判例は、認める場合と認めない場合とに分かれており、具体的事情に応じて、個別の判断がなされています。
 
裁判例で重視される事情は、以下のとおりです。
①家事の分担状況
②同居家族(家事労働を享受する家族)の数
 
家事の分担状況については、全体のうちの一定程度で足りるとするものから、主として担っていたことを要求するものまで、様々であり、裁判官による当たり外れが大きいといえます。
 
同居家族の数についても同様です。
最低1人は必要なことは、当然ですが、妻以外に子が居る場合でも否定されている場合もあり、一律ではない状況です。
 
実務的には、裁判例を分析して、家事に従事している事情を最大限主張立証していくほかないといえます。
 
以上のような実務の状況について議論を行いました。
 
当事務所では、所内での勉強会・事案検討会に加えて、他事務所とも勉強会を開催するなどして、交通事故に関する研鑽を深めるよう努力を続けております。
 
交通事故に関してお困りの方は、お気軽にご相談下さい。
最大限のサポートを致します。
 
弁護士 丹羽 錬
 

プロフィール

当事務所は、交通事故の被害者側に特化した法律事務所です。交通事故事件に関する十分な専門性・知識・経験を有する弁護士が事件を担当致します。
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