事故直後から解決までトータルサポート
弁護士によっては、相手方保険会社から示談案が出てきた段階、あるいは後遺障害が認定された段階からしか相談を受けつけないというスタンスを取っているものがいます。
しかし、当事務所では、早期にご相談頂いた方が良い結果に繋がることが多いことから、事故直後から相談をお受けしております。
早期相談の勧め
交通事故に初めて遭ってしまった場合、分からないこと、戸惑うことが次から次へと発生します。
例えば、以下のような疑問です
・警察の実況見分では何を話せば良いのか
・人身事故にした方が良いのか
・治療を受ける際は健康保険を使用した方が良いのか
・相手方保険会社の説明する過失割合は正しいのか
・事故現場にコンビニの防犯カメラがあったが、その画像は見られないのか
・治療費の支払の打ち切りの話があったが、通院を続けられないのか
早期に弁護士に相談頂かないと、賠償金に大きく影響することもございます
例えば、以下の点に関しては早期に適切なアドバイスを受けていないと本来認定されるべき後遺障害が認定されないということが起こりえます
・医師への症状の伝え方
・医療機関への通院の仕方(通院頻度等)
・必要な検査の内容、時期
・症状固定の時期
弁護士が就かないと、まず支払がなされない損害もございます
例えば、以下の損害です。
・車両全損時の買替諸費用
・車両の評価損
・兼業主婦の家事分の休業損害
以上の疑問等について、早期にご相談頂くことで解消することが可能となります。
早期にご相談頂いた方が良い結果に繋がることが多いですので、お気軽にご相談下さい。
弁護士への連絡窓口の変更
被害者の方から、「相手方保険会社からの連絡が煩わしい。負担だ。」という声を良く耳にします。
保険会社の担当者は、平日の昼間に電話してきますので、日中仕事をされている方だと、業務に支障が出ると聞きます。
女性の方の場合、親しくもない男性から定期的に電話が掛かること自体、精神的に負担とも聞きます。
弁護士にご依頼頂くと、連絡窓口が弁護士に変更されますので、被害者の方の負担が解消されます。
治療期間の交渉
相手方保険会社は、事故の大きさに応じて、事故から3ヶ月とか6ヶ月で治療費の支払いを打ち切ろうとしてくることが少なくありません。
主治医が治療が必要と判断していても、相手方保険会社の顧問医の見解等を基に独自の判断をしてくることが少なくありません。
そういった場合に、弁護士にご依頼頂くと、主治医の見解に基づいて、治療期間の延長交渉をすることができます。
また、どうしても相手方保険会社が譲歩しない場合には、自賠責保険会社に請求を切り替えて治療を継続することも考えられます。
後遺障害の申請
後遺障害の申請方法は、大きく以下の2つに分かれています。
①被害者側で行う被害者請求
②相手方保険会社が行う事前認定
弁護士に依頼しない場合には、ほとんどのケースで、相手方保険会社主導の事前認定で、後遺障害申請がなされています。
しかし、基本的には、被害者請求を行うことをお勧めしています。
当事務所では、通常、被害者請求で後遺障害を申請しています。
後遺障害は、申請の仕方が極めて重要です。
申請の仕方次第で認定されべきものが、認定されないということが起こり得るからです。
被害者請求
被害者請求は、被害者側において、直接自賠責保険会社に対して、後遺障害申請の手続きを行う方法です。
被害者側で、必要書類を全て集めなくてはなりませんので、多少労力が掛かります。
ただ、必要と思われる書類を適宜加えて申請することができます。
後遺障害の申請前にご依頼頂きましたら、当職らにおいて、後遺障害診断書の内容を精査することができます。
不備があれば、医師に修正や加筆の依頼を行うことができます。
必要な検査が行われていなければ、検査を行うように助言することもできます。
当然ですが、大きな事故であれば事故車両の写真などは提出した方がプラスになることが多いですので、添付致します。症状固定後にも通院しているようでしたら、その領収書も痛みの継続の証明に役立ちますので、添付致します。
画像所見に疑義があるようでしたら、放射線診断専門医に画像鑑定を依頼して、添付することもあります。
後遺障害の申請時にどんな資料を追加で添付するかには、特有のノウハウがあります。少なくとも後遺障害の申請前にはご相談頂いた方が宜しいかと存じます。
事前認定
事前認定は、相手方保険会社が後遺障害申請の手続きを行う方法です。
被害者の方は後遺障害診断書を医師に依頼するくらいで、後の手続きは、相手方保険会社が行ってくれます。
しかし、相手方保険会社ですから、後遺障害が認定になった方が良いとは考えていないはずです。
必要最低限の書類は整えて申請してくれますが、必要な検査等の助言は通常行われません。
後遺障害診断書の記載に不備があったとしても指摘してくれることはありません。
例えば、大きな事故であれば、車両が大破した写真等を出した方が良いわけですが、事故車両の写真などは必須の資料ではありませんので、提出してくれることはありません。
事前認定はお勧めできないというのが実情です。
【目次】