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桝田・丹羽法律事務所

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【事例 3】 60代、男性、1下肢に偽関節を残すもの(8級)

保険会社の提示400万円→交渉により金2700万円で解決した事案

 ご相談内容

100.png交通事故により受傷した結果、自賠責保険から、大腿骨の骨折等の傷害により、後遺障害等級14級9号(局部に神経症状を残すもの)が認定された方から、認定された等級の妥当性についてのご相談がありました。
 

弁護士の対応

後遺障害の認定結果には、「画像上、骨折部の骨癒合は得られている」などと記載されていて、14級9号が認定されていました。
しかし、ご本人は、膝を折って座ることができない、歩行の際には必ず杖を使用する必要がある(比較的高齢の方でしたが、事故前は、杖は全く不要でした。)、和式トイレを使用することができないといった状態であり、後遺障害の程度は、明らかに14級より重いと考えられました。
 
そこで、直ちに医療機関から検査画像を含む一切の医療記録を取り寄せ、内容を精査したうえで、医師との面談の予約を取り付けました。
何回かの医師との面談を重ねることにより、医師に後遺障害等級の重要性、被害者の被害の重篤性、救済の必要性をご理解いただくことができました。その上で、医師にポイントを絞った医学意見書をご作成いただき、それに基づいて後遺障害等級認定に対する異議申立を行いました。
 

解決内容

105.png異議申立の結果、後遺障害等級が14級9号から8級9号(1下肢に偽関節を残すもの)に変更されました。当初の認定は、偽関節の存在を見落としていたことになります。
ご本人の早期解決のご要望もありましたので、まず、任意交渉を進めることとしました。加害者側と粘り強く交渉した結果、当初の保険会社の提示額約400万円から約2300万円増額された約2700万円で解決することができました。
 
本件のように14級から8級へと大きく等級が変更されるケースはそれほど多くはありませんが、1度認定された後遺障害等級が異議申立により、変更されることは少なくありません。
後遺障害の認定結果に納得ができない場合、
当法律事務所の弁護士(札幌弁護士会所属)まで、お気軽にご相談ください。