【事例 6】 30代、男性、腰椎捻挫による腰痛(14級)
保険会社の提示150万円→交渉により金290万円で解決した事案
ご相談内容
交通事故で受傷された結果、腰椎捻挫の診断を受け、14級の後遺障害が認定されており、保険会社から約150万円の示談案の提示を受けたけれども、その内容が適正なのか分からないということで、ご相談にいらっしゃいました。
弁護士の対応
まず、後遺障害の認定結果を精査させて頂き、画像所見が一応認められたことから、12級が認定される可能性があるということをご説明させて頂きました。
外傷性の所見ではないため、12級が認められる可能性が高いとはいえないけれども、後遺障害は一生の問題でもあるため、ご納得のためにもやるだけのことはやってみたらどうか、というお話をさせて頂きました。
ご本人も14級では必ずしも納得がいかないということで、自賠責保険に対する異議申立を行うこととしました。
そこで、別の医師を紹介して、画像や神経学的検査についての詳細な所見を改めて取得しました。
それらの医学的証拠を追加して、異議申立を行いましたが、自賠責保険は12級を認めず、14級のままでした。
異議申立の結果を受けて、ご本人と十分に話し合い、さらに自賠責保険・共済紛争処理機構に調停を申し立てましたが、そこでも12級は認められず、14級のままでした。
ご本人には、最終的に裁判で12級を求めることもできることを説明しましたが、ご本人自身が裁判までは望まないということで、14級で示談交渉を進めることとなりました。
解決内容
弁護士にて、裁判基準をベースに相手方と粘り強い交渉をして、最終的に当初の提示額の約2倍の約290万円で解決することができました。
結果として、12級の認定は得られませんでしたが、自賠責保険への異議申立、自賠責保険・共済紛争処理機構への調停の申し立てをすることで、ご本人も納得できたようでした。
後遺障害は一生の問題でもあります。
当法律事務所では、ご本人の納得のためのサポートをできる限り致します。
お気軽に、当法律事務所の弁護士(札幌弁護士会所属)まで、ご相談下さい。
むち打ちで、後遺障害等級14級が認定される場合
むち打ちで14級が認定されるには、幾つかの気を付けるべきポイントがございます。
以下のページに、気を付けるべきポイントを詳述しておりますので、ご確認下さい。