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桝田・丹羽法律事務所

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【事例 8】40代、男性、膝の靱帯損傷による動揺関節(12級)

保険会社の提示270万円→異議申立により12級認定、金1010万円で解決した事案

ご相談内容

100.png交通事故により受傷した結果、自賠責保険において、局部の神経症状として後遺障害等級14級9号が認定されており、保険会社から約270万円の示談案が提示されているけれども、その内容が適正か分からないということで、ご相談にいらっしゃいました。
 

弁護士の対応

医療記録を精査したところ、膝の靱帯損傷について、後遺障害として一切取り扱われていないことが判明しました。
そこで、改めて、膝の動揺関節での後遺障害認定を受けるために必要なストレスXP検査の実施を医師に依頼する等して、適切な後遺障害診断書を作成頂きました。
その結果、膝の動揺関節により12級の後遺障害等級が認定されました。
 
ご本人は相手方の対応次第で裁判についても考えたいということでしたので、まず、12級を前提として、示談交渉を進めることと致しました。
 

解決内容

105.png弁護士にて、裁判基準をベースに粘り強い交渉を行った結果、最終的に、約1010万円で解決することができました。
保険会社が、ほぼ、こちらの請求どおり損害を認めるということでしたので、ご本人にその旨を説明したところ、裁判までは望まないということで、示談での解決となりました。
 
1度、後遺障害の認定を受けていても、それ以外に後遺障害が見逃されていることは少なくありません。
後遺障害の認定結果が出ている場合でも専門家に精査してもらう必要があります。
ご懸念がある場合は、
当法律事務所の弁護士(札幌弁護士会所属)まで、お気軽にご相談下さい。