【事例11】 60代、女性、頚椎捻挫による頚部痛、両上肢痺れ(非該当)
後遺障害非該当ではあるものの金200万円で解決した事案
ご相談、ご依頼のきっかけ
駐車場内で被害車両に乗車して待機中に、右後方からバックで進行してきた加害車両に衝突されたという交通事故の態様でした。
約半年間通院して、事前認定で後遺障害申請したものの、非該当の結果で返ってきており、内容が適正であるか精査してもらいたいとのことでご相談にいらっしゃいました。
当法律事務所の活動
保険会社から、診断書等の資料を取り寄せて検討したところ、異議申立により、非該当の結果が覆る可能性はあるものの、事故態様が軽微でもあり、認定の可能性が凄く高いという事案ではないと判断されました。
ご本人においては、徒に解決までの期間が長期化することは望まれないということでしたので、十分にご相談の上、非該当のまま、示談交渉に入ることと致しました。
本件では、専業主婦としての休業損害と、後遺障害非該当ではあるものの症状が根強く残存していることを証明することがポイントと判断されました。
そのため、家事への具体的な影響を記載した日常生活状況報告書を作成して、後遺障害については、後遺障害非該当で慰謝料等を認めた類似の裁判例を多数集めて、保険会社と粘り強く交渉致しました。
当法律事務所が関与した結果
保険会社と粘り強く交渉した結果、最終的に休業損害、傷害慰謝料等含めて、約金200万円で解決することができました。
弁護士の所感
通院期間半年程度の後遺障害非該当の事案で、賠償金が金200万円にまで至ることは、決して多くはありません。
しかしながら、専業主婦の家事労働へのマイナス影響を丁寧に証明して、症状固定後も症状が根強く残存している事実を証明することで、適正な金額での解決に至ることも可能です。
保険会社からの提示額が適正であるか否か分からないような場合には、当法律事務所の弁護士(札幌弁護士会所属)まで、お気軽にご相談下さい。