交通事故の被害者側に特化した札幌の法律事務所の弁護士にご相談ください

桝田・丹羽法律事務所

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【事例13】 50代、男性、頚椎捻挫による頚部痛(14級)

当法律事務所のサポートにより初回申請で14級が認定された事案

ご相談、ご依頼のきっかけ

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被害車両にて直進走行中に、右折車両に正面衝突に近い状況で衝突されたという事故態様でした。
事故から約3ヶ月後に、頚部痛が尋常ではなく後遺障害のことが心配なので、色々と相談したいとのことでご相談にいらっしゃいました。
 

当法律事務所の活動

ご依頼後は、通院期間の交渉等、保険会社との交渉の全てを当事務所で行いました。
後遺障害については被害者請求で行い、事故態様が甚大でしたので、実況見分調書を検察庁から取り寄せて、事故の状況を明らかにするように致しました。
その結果、頚部痛について、初回の申請で14級9号が認定されました。
 

当法律事務所が関与した結果

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後遺障害等級14級を前提に、粘り強く交渉して、相手方との間では、金250万円で解決となりました。
本件では、過失割合が、被害者:加害者=10:90でしたので、ご本人の過失分については、ご自身の保険会社の人身傷害保険から約35万円を支払ってもらいました。
最終的に、ご本人は、総額で、金285万円を得ることとなりました。
 

弁護士の所感

事故態様が甚大な場合は、そのことを後遺障害の認定を行っている損害調査事務所に積極的に伝える必要があります。
そのために刑事記録を取り寄せることは重要です。
警察の方で作成している実況見分調書は、後遺障害申請に必須の資料ではないため、加害者の保険会社による事前認定に委ねると、提出されることはありません。
後遺障害が認定されるか、されないかギリギリのケースでは重要な資料となってくると判断しています。
事故後の症状が強く、後遺障害のことが心配でしたら、当法律事務所の弁護士(札幌弁護士会所属)まで、お気軽にご相談下さい。


むち打ちで、後遺障害等級14級が認定される場合

むち打ちで14級が認定されるには、幾つかの気を付けるべきポイントがございます。
以下のページに、気を付けるべきポイントを詳述しておりますので、ご確認下さい。