交通事故の被害者側に特化した札幌の法律事務所の弁護士にご相談ください

桝田・丹羽法律事務所

相談無料 お気軽にご相談下さい!011-206-0047 平日:9時~18時

【事例16】 40代、男性、腰痛、右膝関節痛(非該当)

後遺障害非該当ではあるものの金220万円で解決した事案

ご相談、ご依頼のきっかけ

100.png
被害車両に乗車して、右曲がりのカーブを走行中、対向車線を曲がりきれずにセンターオーバーしてきた加害車両にほぼ正面衝突されたという事故態様でした。
ご相談の時点で、事故から約2年が経過しており、そろそろ症状固定と医師から説明を受けたため相談にいらっしゃったとのことでした。
この時点で、保険会社からは金50万円の示談案が提示されていました。
 

当法律事務所の活動

保険会社から診断書等を取り寄せた結果、十分に後遺障害の認定の可能性があると判断されましたので、画像鑑定を依頼する等して、後遺障害の被害者請求を行いました。
しかしながら、加害者の自賠責がJA共済(全国共済農業協同組合連合会)であったこともあり、全く納得の行かない理由で非該当の判断が示されました。
明確な画像鑑定の結果もありましたので、当然に、異議申立を行いましたが、やはり納得の行かない理由で非該当との結論が示されました。
自賠責保険・共済紛争処理機構に調停を申し立てるべき事案と判断されましたが、ご本人の強い希望により、非該当のまま示談交渉を行うこととなりました。
 

当法律事務所が関与した結果

105.png
本件は、治療期間が長かったため、傷害慰謝料がどの程度認められるかが大きな争点となりました。
また、正面衝突という甚大な事故態様でもあり、画像所見も明確にありましたから、後遺障害非該当のままで、後遺障害慰謝料が少しでも認められないか粘り強く交渉致しました。
最終的に、後遺障害慰謝料相当額も若干考慮する形で、金220万円で解決することができました。
 

弁護士の所感

加害者の自賠責がJA共済(全国共済農業協同組合連合会)の場合、一般的に自賠責保険が委嘱している自賠責調査事務所とは別に、独自に後遺障害が認定されます。
そのため、自賠責調査事務所が認定する場合より、判断が不安定な印象を持っています。
解決までの時間が長期化することを厭わないのであれば、適正な認定を得るために、自賠責保険・共済紛争処理機構に調停の申立をすることを考えなくてはならない場合がございます。
本件では、ご本人が解決までの期間が長期化することを望まれなかったので、後遺障害非該当のまま交渉を致しましたが、後遺障害非該当でも慰謝料を認めた裁判例を多数集めるなどして、障害の度合いに見合った解決に至ることができました。
後遺障害認定の結果に納得が行かない場合には、当法律事務所の弁護士(札幌弁護士会所属)まで、お気軽にご相談下さい。