【事例18】 20代、女性、頚椎捻挫による頚部痛(14級)
当法律事務所のサポートにより異議申立で14級が認定された事案
ご相談、ご依頼のきっかけ
被害車両の助手席に乗車して直進走行中に、右折してきた加害車両に衝突されたという事故態様でした。
事故から約2ヶ月後に、交通事故に遭ったのは初めてで、どのように進めていけば良いのか分からないということでご相談にいらっしゃいました。
当法律事務所の活動
症状が強く残っているにもかかわらず、主治医が治療を終わりにするような話をしているということで、当事務所にて転院先をご紹介致しました。
その後、通院を継続して、事故から、約7ヶ月後に症状固定となり、頚部痛、左上肢の痺れ、腰痛により後遺障害申請しましたが、非該当となりました。
症状が根強く残存しており、通院も続いていましたので、症状の継続を証明するために、主治医に医療照会を行いました。
また、MRI画像を確認したところ、頚部痛、左上肢の痺れを示唆する所見が認められましたので、画像診断機関に鑑定を依頼して、画像鑑定書を取得致しました。
医療照会の回答、画像鑑定書、通院の領収書等を添付して、異議申立を致しました。
当法律事務所が関与した結果
異議申立をしたことにより、頚部痛について、14級9号が認められることとなりました。
最終的に、裁判基準額に相当する金305万円で解決となりました。
弁護士の所感
医師に医療照会をしたところ、最初の回答はカルテの内容と異なる記載で返ってきていました。
医師は、沢山の患者さんを抱える中で、医療照会に回答をしているため、十分に精査できていないことも少なくありません。医療照会の結果が、ご本人の説明と異なる場合には、カルテも取り寄せて、内容を精査する必要があります。
本件で、最初に医師が作成した医療照会の結果をそのまま提出していれば、恐らく非該当のままだったと予想されます。
本件では画像鑑定を行い、自覚症状を裏付ける所見が存在することを証明できましたが、主治医は当初、「画像所見なし」と診断していました。
整形外科の医師が見逃した所見についても、放射線診断専門医に鑑定依頼することで、発覚することが少なくありません。
後遺障害認定の結果に納得ができない場合には、当法律事務所の弁護士(札幌弁護士会所属)まで、お気軽にご相談下さい。
むち打ちで、後遺障害等級14級が認定される場合
むち打ちで14級が認定されるには、幾つかの気を付けるべきポイントがございます。
以下のページに、気を付けるべきポイントを詳述しておりますので、ご確認下さい。