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桝田・丹羽法律事務所

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【事例20】 20代、男性、頚椎捻挫等による頚部痛、腰痛(14級)

異議申立により併合14級が認定された事案

ご相談、ご依頼のきっかけ

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被害車両にて直進走行中に、対向車線から右折してきた加害車両に衝突されたという事故態様でした。
事故から約4ヶ月の時点で、保険会社から治療費の支払いの打ち切りをほのめかされて、治療の継続を希望してご相談にいらっしゃいました。
 

当法律事務所の活動

主治医においては、未だ治療が必要と判断している状況でしたので、保険会社と交渉して、治療費の支払の継続を確保しました。
その後、後遺障害申請をすることとなりましたが、経過診断書等からは認定を得ることが難しいと判断されましたので、後遺障害申請に特化しており、全国的なネットワークを持っている行政書士事務所の協力を得ることと致しました。
初回申請では、非該当となりましたが、異議申立により、頚部痛について14級9号、腰部痛について14級9号が認定され、最終的に併合14級と判断されました。
 

当法律事務所が関与した結果

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後遺障害により現実の就労に影響が出ており、収入が減少していましたので、そうしたことを丁寧に立証して、最終的に相手方との間では、金345万円で解決することができました。
本件は、ご本人にも過失が認められる事案でしたので、自己の過失分については、ご自身の自動車保険の人身傷害保険から金35万円の支払を受けています。
 

弁護士の所感

当法律事務所では、後遺障害申請に特化して、全国的なネットワークを持つ行政書士事務所と協力関係にあります。

当法律事務所でも、もちろん後遺障害申請は多数行っていますが、場合によっては、全国的なネットワークを持っている行政書士事務所の力を借りた方が認定の可能性が高まると判断されることもあります。
そのような場合、当法律事務所では、行政書士事務所と連携して、後遺障害の認定を確実に受けられる方向で進めることも厭いません。
弁護士によっては、行政書士を毛嫌いする人もいますが、依頼者にとってベストな手段を選択することが望ましいと当法律事務所は考えています。
後遺障害申請に不安を感じることがございましたら、弁護士までお気軽にご相談下さい。


むち打ちで、後遺障害等級14級が認定される場合

むち打ちで14級が認定されるには、幾つかの気を付けるべきポイントがございます。
以下のページに、気を付けるべきポイントを詳述しておりますので、ご確認下さい。