【事例33】20代、男性、頚部痛、左上肢痺れ(14級)
当法律事務所のサポートにより初回申請で14級認定、350万円で解決した事案
ご相談、ご依頼のきっかけ
交通事故後、約3ヶ月の時点で、「症状が根強く残っており、後遺障害のことが心配です。」とのことでご相談にいらっしゃいました。
当法律事務所の活動
交通事故の態様は後方からトラックに追突されて、その勢いで更に前方に停止していた車両にも追突させられたというものであり、2回の大きな衝撃を受けたというものでした。
交通事故の状況に加えて、ご本人の症状を伺うと、症状が長期間残ってしまうことが十分に考えられましたので、通院の仕方や医師への症状の伝え方等について、助言を致しました。
症状固定までの間に、保険会社から治療費の支払いの打ち切りの連絡が来ましたが、事故態様が甚大であること、症状に改善がみられること、医師が治療が必要と判断していることなどを強調して、最終的に約9ヶ月間治療を継続することができました。
主治医が作成した後遺障害診断書を確認したところ、画像所見の記載が不十分に思われましたので、初回申請から、画像鑑定機関の鑑定書を添付することと致しました。
さらに、交通事故の態様が甚大でしたので、実況見分調書を取り付けて、事故態様の詳細が自賠責の方に伝わるように致しました。
その結果、頚部痛、左上肢痺れについて14級9号が認定されました。
もっとも、残存している症状が強く、画像所見が認められていたことから、ご本人と協議して、12級13号を目指して、再申請を行うことと致しました。
再申請をする方法には、自賠責保険会社に再度見直してもらう異議申立と、中立的な第三者機関である自賠責保険共済紛争処理機構に調停を申し立てる方法の2つがあるのですが、本件では、画像鑑定機関の画像鑑定を最初の申請から添付していたことから、ご本人と協議して、最初から自賠責保険共済紛争処理機構に申立をすることと致しました。
ご本人は整骨院への通院の継続を余儀なくされていましたので、整骨院に現在の症状を照会するなどして添付して提出したのですが、自賠責保険共済紛争処理機構で12級に変更にはなりませんでした。
ご本人は、訴訟提起までは望まないということでしたので、14級9号を前提として、相手方保険会社と任意交渉をすることと致しました。
それで、相手方保険会社と粘り強く交渉を重ねて、最終的に総額350万円で解決に至りました。
当法律事務所が関与した結果
当法律事務所のサポートにより、14級9号が認められました。
最終的に、裁判基準額に相当する金350万円での解決となりました。
弁護士の所感
本件では、事故から3ヶ月程度の比較的早期の時点で、ご相談に来て頂きました。
そのため、通院の仕方や医師への症状の伝え方等について、助言することができました。
また、治療期間についても相手方保険会社と交渉して、比較的長期間、一括対応を継続してもらうことができました。
後遺障害を認定している自賠責損害調査事務所では、治療期間の長さも認定に際して考慮しています。
症状固定までの治療期間として、約9ヶ月間確保できたことは、後遺障害の認定に大きく影響したと判断されます。
また、初回申請から画像鑑定を提出しましたので、その点も14級の認定には役だったと判断されます。
自賠責保険共済紛争処理機構では、等級変更はなされませんでしたが、やれるべきことをやったことで、ご本人は納得できたとのことでした。
事故時の衝撃が大きくて、症状が長期間残ってしまうことが懸念される場合は、早めにご相談された方が宜しい場合が多いです。
後遺障害についてご心配な場合は、当法律事務所の弁護士(札幌弁護士会所属)まで、お気軽にご相談下さい。
むち打ちで、後遺障害等級14級が認定される場合
むち打ちで14級が認定されるには、幾つかの気を付けるべきポイントがございます。
以下のページに、気を付けるべきポイントを詳述しておりますので、ご確認下さい。