【事例38】20代、男性、頚部痛、右膝の痛み、右足関節の痛み(14級)
当法律事務所のサポートにより初回申請で併合14級が認定、445万円で解決した事案
ご相談、ご依頼のきっかけ
交通事故後、約1年経過した時点で、後遺障害のことが心配とのことで、ご相談にいらっしゃいました。
当法律事務所の活動
かなり大きな交通事故だったこともあり、相手方保険会社も長期間の通院を認めていました。
ただ、ご相談に見えられた時点で、症状固定の直前でしたので、後遺障害診断書の作成から関与させて頂きました。
最初に主治医に作成頂いた後遺障害診断書には、本人が主張していた自覚症状が抜け落ちていましたので、再度依頼して、自覚症状を追記して頂きました。
また、右膝、右足関節の長期間の痛みについては、主治医の先生の説明では、原因がはっきりしませんでしたので、MRI画像を外部の鑑定機関に鑑定してもらうことと致しました。
そうしたところ、痛みの原因と判断される所見が認められましたので、画像鑑定書を初回申請に添付致しました。
かなり大きな交通事故でしたので、捜査機関が作成した実況見分調書等を取り寄せました。事故状況の写真も撮られており、大きな交通事故であることが一目瞭然でしたので、それらも添付するように致しました。
それによって、頚部痛、右膝の痛み、右足関節の痛みについて、各々14級9号が認定されて、併合14級と判断されました。
当法律事務所が関与した結果
当法律事務所のサポートもより、初回申請で、併合14級が認定されました。
右膝、右足関節の痛みについては、画像所見がありましたので、12級13号の認定の可能性も考えられましたが、ご本人が解決までの期間が長期化することは望まないということで、併合14級を前提として、交渉を進めることと致しました。
治療期間が1年を越えていましたので、休業損害も大きな金額となっており、保険会社と粘り強く交渉を行い、最終的に、裁判基準額に相当する金445万円での解決となりました。
弁護士の所感
本件では、画像鑑定がポイントになったと判断されました。
主治医は、右膝、右足関節の痛みについて、後遺障害診断書に原因となる所見の記載を一切してくれていませんでしたので、そのまま申請していれば、非該当になっていた可能性もあると推測されます。
主治医が見逃している所見を外部の鑑定機関の放射線診断専門医が見つけてくれることもあります。
当事務所では、画像鑑定を依頼できる機関を複数確保しております。
画像所見のことでご心配な場合は、当法律事務所の弁護士(札幌弁護士会所属)まで、お気軽にご相談下さい。