【事例40】60代、女性、頚部痛、左上肢の痺れ(14級)
当法律事務所のサポートにより14級9号が認定、440万円で解決した事案
ご相談、ご依頼のきっかけ
交通事故後、約5ヶ月の時点で、「保険会社から整形外科の治療費の支払を打ち切られてしまった。ただ、症状が根強く残っているので、今は自分の健康保険を使用して治療をしている。後遺障害のことが心配である」とのことで、ご相談にいらっしゃいました。
当法律事務所の活動
当初通院されていた整形外科には、不信感を持たれており、事故から3ヶ月の時点で転院されていました。
相手方保険会社から診断書、診療報酬明細書を取り付けて確認すると、治療費に関しては、自賠責保険の枠の120万円には全然至っていませんでしたので、治療費の請求を自賠責保険に被害者請求することと致しました。
そのため、相手方保険会社と無用な交渉をする必要もなく、事故から約10ヶ月間通院を続けることが出来ました。
途中で転院しているケースの場合、医師によっては、当初の症状が分からないとして、後遺障害診断書を書いて下さらないこともあるため、懸念したのですが、事故状況や事故直後からの通院を説明することで、後遺障害診断書を作成頂くことができました。
本件では、途中からの治療費をご本人が立て替えている状態になっていましたので、まず、自賠責保険会社に、治療費等の傷害部分について、被害者請求を行い、治療費の回収を行いました。
その後、後遺障害部分について被害者請求を行いました。
整形外科への通院回数がそれほど多くなかったことから、認定されるか否か懸念されましたが、無事に、14級9号が認定されました。
当法律事務所が関与した結果
当法律事務所のサポートもあり、初回申請で、14級9号が認定されました。
後遺障害認定の結果を受けて、保険会社と粘り強く交渉を行い、最終的に、裁判基準額に相当する金440万円での解決となりました。
専業主婦であったため、休業損害についても相当額認めてもらい、総額としては比較的大きめの金額となりました。
弁護士の所感
本件では、相手方保険会社から治療費の支払いを打ち切られてしまった後も、自己負担で通院を継続されていたことが、大きなポイントとなりました。
事故態様も比較的大きなもので、治療期間も長期間に及んだことから、後遺障害の認定に至ったものと判断されます。
相手方保険会社から治療費の支払いを打ち切られた段階で、ご相談に来て頂けてなかったら、恐らくは、後遺障害無しで、数十万で示談せざるを得なかったと判断される事案でした。
相手方保険会社から治療費の支払いを打ち切られてしまった後でも、主治医の協力が得られるような場合であれば、上手く対応出来る場合がございます。
相手方保険会社から治療費の支払いを打ち切られてしまったけれども、症状が根強く残っていて、納得できないような場合は、当法律事務所の弁護士(札幌弁護士会所属)まで、お早めにご相談下さい。
むち打ちで、後遺障害等級14級が認定される場合
むち打ちで14級が認定されるには、幾つかの気を付けるべきポイントがございます。
以下のページに、気を付けるべきポイントを詳述しておりますので、ご確認下さい。