【事例45】40代、男性、頭痛、頚部痛、左上肢痺れ(14級)
非該当→異議申立により14級、約300万円で解決した事案
ご相談、ご依頼のきっかけ
事故に遭われて約1年が経過した時点で、「事前認定により後遺障害の申請をしたが非該当で返ってきてしまっている。未だに症状が強く残っており、仕事にも支障がある状況である。納得できない。」とのことでご相談にいらっしゃいました。
当法律事務所の活動
事故状況を伺うと、赤信号停車中に後方から追突された事故とのことでしたが、車両の修理費が18万円とのことで、後遺障害の認定を受けるには、中々難しいケースのように思われました。
ただ、通院状況を伺うと、整形外科だけに通院されており、通院期間も症状固定までに8ヶ月を超えている状況でした。
また、MRI画像においても、ヘルニアがあると後遺障害診断書に明記されていました。
症状が強く、ご通院を継続されているとのことでしたので、異議申立の際に、症状固定後の通院時の領収書を症状継続の証拠として提出して、画像鑑定を実施して画像鑑定書を添付する等して、14級の認定が受けられる余地があると判断されました。
そこで、異議申立の際は、症状固定後の通院時の領収書を添付して、更に画像鑑定書も添付しました。
また、整形外科の診療録も取り付けて、症状を裏付ける記載に関しては丁寧に引用して、異議申立書を作成しました。
その結果、異議申立により、14級9号の認定を受けることができました。
認定結果が出るまでに1ヶ月程度と比較的スピード認定でしたので、十分な根拠資料が揃っていたのだと判断されます。
当法律事務所が関与した結果
経済的な事情から、傷害部分と後遺障害部分を分けて示談の手続を進めたいとのことでしたので、異議申立の準備を進めるのと並行して、傷害部分の交渉を先行して行い、示談をしました。
その後、異議申立により14級9号が認定されましたので、後遺障害部分の交渉を行い、示談をしました。
傷害部分、後遺障害部分、いずれも粘り強く交渉して、裁判基準での解決に至ることができました。
最終的に総額で約金300万円での解決に至ることが出来ました。
弁護士の所感
弊所における過去の後遺障害申請の経験上、修理費が20万円以下の事故の場合、後遺障害認定のハードルが高い印象を持っています。
しかしながら、修理費と事故時の衝撃は必ずしも比例しません。修理費が小さくとも大きな衝撃を受けて、後遺障害が残存する被害者の方は少なからず存在します。
本件のように症状固定後も整形外科に通院を続けていて、MRI画像上も自覚症状を裏付ける所見がある場合には、修理費が小さいからといって諦めずに、異議申立等を試みる必要があります。
むち打ちによる症状で後遺障害の認定を受けるには幾つかのポイントがあります。
大事なポイントを押さえておかないと、症状が残っていても、認定を受けるのが難しくなるという実態があります。
弊所においては、自賠責保険で14級の認定を受けるノウハウが蓄積しております。
症状が残存してお困りの場合は、なるべくお早めにご相談頂きましたら幸いです。
もちろん、本件のように、非該当の判断が出てからでも遅くはありません。
異議申立により判断が覆ることも少なくありません。
後遺障害でお困りの際はお気軽にご相談下さい。
むち打ちで、後遺障害等級14級が認定される場合
むち打ちで14級が認定されるには、幾つかの気を付けるべきポイントがございます。
以下のページに、気を付けるべきポイントを詳述しておりますので、ご確認下さい。