【事例51】30代、女性、頚部痛、腰痛等(14級)
当事務所のサポートにより14級認定、訴訟により約610万円で解決した事案
ご相談、ご依頼のきっかけ
事故状況は、右折待ち停止中に、突然追突されたというものでした。頚部痛や腰痛等に苛まれ続けて、後遺障害、示談交渉等に不安があるとのことで、事故後、比較的早い段階で、ご相談にいらっしゃいました。
当法律事務所の活動
まず、治療期間中の相手方保険会社との連絡、休業補償等に関する交渉を行いました。
そして、事故発生から約6ヵ月が経過する時期に、当時診察を受けていた医師に後遺障害診断書の作成を依頼したのですが、その病院で治療を受け始めたのが事故発生から3~4か月経過後であり、その医師が事故直後の状態を把握していないという理由で、後遺障害診断書の作成はできないと言われてしまいました。
そのため、被害者と協力して、きちんと対応してくれる病院を探して、何とか後遺障害診断書を作成してもらうことができました。
後遺障害診断書等の必要書類を収集したうえで、自賠責保険会社に対して後遺障害部分の被害者請求を行い、後遺障害等級併合14級の認定がなされました。
複数部位に後遺障害が認定されており、日常生活への支障の程度が重いと考えられたことから、民事訴訟を提起する方法を選択し、後遺障害等級14級の場合の一般的な方法により算定される損害賠償金額よりも高額な損害賠償請求を行いました。
当法律事務所が関与した結果
民事訴訟手続において、自賠責保険金を含めて総額約610万円の支払いを受けるという内容で加害者と和解しました。
弁護士の所感
被害実態に即した適正な賠償金を被害者が受け取る、ということが重要と考えており、多少なりとも、その方向性での解決ができたケースと感じております。
交通事故損害賠償請求実務においては、ある程度一般的な損害額算定方法が存在しており、多くの事件ではその方法による解決が図られています。
しかし、事案によっては、一般的な損害算定では被害に見合った賠償にならないケースもございます。そうした場合には、訴訟を経ると、一般的な基準を超える賠償金が認められることもあります。
損害賠償金の金額等についてお悩みの場合には、お気軽にご相談ください。
むち打ちで、後遺障害等級14級が認定される場合
むち打ちで14級が認定されるには、幾つかの気を付けるべきポイントがございます。
以下のページに、気を付けるべきポイントを詳述しておりますので、ご確認下さい。