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桝田・丹羽法律事務所

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【事例54】40代、男性、右肩関節の可動域制限(10級)

当事務所のサポートにより10級10号が認定、約金2460万円で解決した事案

ご相談、ご依頼のきっかけ

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バイクで停止した際、後続のバイクに衝突されて、転倒したという事故態様で、右肩腱板断裂の診断を受けたとのことで、保険会社から治療終了の打診を受けているがどのように進めていけば良いかとのことで、ご相談にいらっしゃいました。
 

当法律事務所の活動

肩の可動域制限が残っているとのことで、後遺障害が懸念されましたので、通院期間については治療状況等を踏まえて、慎重に判断する必要がありました。
 
右肩腱板断裂については既に手術されて断裂した腱板を繋いでいる状況でしたが、その後の再検査で再断裂が判明しました。
治療費等について、相手方保険会社に引き続き対応させるためにも、主治医に状況を詳しく確認する必要があり、医師面談をして詳細に話を聞き取りました。
主治医から詳しく聞き取った話を元に、相手方保険会社と交渉をして、再手術含めて、治療費等について引き続き対応させることができました。
 
ただ、事故から約1年7ヶ月に渡り治療を継続したものの、最終的に右肩の可動域制限が広範に残ってしまったため、後遺障害申請を余儀なくされました。
後遺障害申請については、大きな問題はなく無事に、可動域制限に対応した10級10号が認定されました。
 

当法律事務所が関与した結果

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肩の腱板断裂で2回の手術を余儀なくされたのは事実でしたし、10級という重い後遺障害認定を受けていましたので、賠償金は高額に及ぶことが予想され、交渉は難航することも予想されました。
ただ、腱板断裂が事故起因であることは明白でしたので、粘り強く交渉を重ねることで、最終的に総額約金2460万円で解決することができました。
 

弁護士の所感

腱板断裂は、肩への急激な負荷で発生するといわれており、バイク事故で強く手を突いた際などには散見されるお怪我となっております。
自動車対自動車の事故の場合、事故との因果関係について争われることも少なくないのですが、本件では事故状況からして不自然ではなく、その点は争いにはなりませんでした。
 
本件では、治療中に腱板が再断裂するということがありましたが、主治医から詳細に話を聞き取ることで、相手方保険会社に引き続き対応させることに成功しました。
ただ、一般的には、日常生活が原因だから対応できないと保険会社が言いだしてもおかしくないところであり、医師面談が有効に機能した場面といえます。
弊所では、必要に応じて、主治医との面談を積極的に行うようにしております。
弁護士との面談を一律拒絶されている医師もいらっしゃるのですが、一方、面談することで親切に説明を受けられることも少なくありません。
 
バイク事故においては、身体に直接的にダメージを負うことが少なくなく、後遺障害についても重度の内容となってしまうことが少なくないです。
ご懸念がある場合はお気軽にご相談下さい。