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桝田・丹羽法律事務所

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【事例57】40代、男性、頚肩部痛、右上肢の痺れ(12級)

後遺障害自賠責14級→訴訟提起により12級が認定、約1280万円で解決した事案

ご相談、ご依頼のきっかけ

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事故から約5ヶ月経過した時点で、頚肩部痛、左右上肢の痺れといった症状が改善しないとのことで、今後の流れ、後遺障害等についてご心配とのことでご相談にいらっしゃいました。
 

当法律事務所の活動

当時、通院されていた医療機関の医師の対応に不安があるとのことでしたので、近隣で評判の良い医師を紹介させて頂きました。
その上で、相手方保険会社と治療期間について交渉を続けて、約11ヶ月間治療を継続することができました。
 
それで、頚部捻挫、外傷性頚部症候群の診断名で、症状固定として後遺障害を申請したところ、頚肩部痛、右上肢の痺れについて、自賠責保険で14級9号が認定されました。
しかし、左右上肢の痺れが酷く、就労にも支障がかなり出ているとのことでしたので、12級13号の認定を求めて、異議申立を行うこととしました。
自覚症状を裏付ける画像所見があり、神経学的所見も一定程度存在すると判断されていましたが、残念ながら、異議申立では等級変更はなされませんでした。
 
そこで、ご本人と相談して、訴訟提起に踏み切ることとしました。
相手方からは熾烈に争われることとなり、最終的に相手からは3人の医師による意見書が提出され、後遺障害は14級に留まるとの主張が執拗になされました。
当方においても、外部の画像鑑定機関に複数依頼して、さらに弊所の顧問医に意見書の作成を依頼するなどして、的確に対応していきました。
また、訴訟の継続中に、事故前から就労していた職場を事故の症状の影響で退職せざるを得なくなり、収入が3分の2になった事実がありましたので、そういった事実を的確に証拠を提出して裁判で明らかにしていきました。
地方裁判所の裁判官は、12級を意識した和解案を提示したのですが、相手方がそれには応じることができないとのことで決裂しました。
それで札幌地裁で判決が出されましたが、判決は12級を認定するものでした。
 
これに対して、相手方は控訴をして争ってきました。
控訴審で審理が始まりましたが、控訴審の札幌高等裁判所の裁判官の心証も12級維持とのことで、12級を前提とした和解協議が進められました。
その結果、12級を前提とした和解が成立して、総額で約1280万円での解決に至ることができました。
 

当法律事務所が関与した結果

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当方で評判の良い医師を紹介したり、治療期間の延長交渉をするなどした結果、自賠責保険で14級の認定を受けることができました。
もし、最初の病院のままで弁護士の関与がなければ早期の治療の打ち切りもあり得たといえ、14級認定が得られたかも分からないといえる事案でした。
 
訴訟により、解決まで4年以上の期間を要しましたが、自賠責保険の認定である14級より高い等級の12級での解決をすることができました。
それにより、総額で約1280万円での解決をすることができました。
14級のままで解決をしていたら、賠償金の額は実際の解決額の4分の1程度に留まっていたと見込まれます。
 

弁護士の所感

本件では、事故発生から解決まで4年以上の期間を要することとなりましたが、12級の認定を得られたこともあり、被害者の方にもご納得頂けたケースでした。
自賠責保険は、定型的な要件を定めていて、それに該当しない限り、等級認定をしない傾向があります。
これは全国的に画一的、公平な判断をするためにはやむを得ないといえますが、その反面、定型的な要件に当てはまらないけれども強い症状が根強く残ってしまった被害者の方は救済されないことになってしまいます。
自賠責保険の定める定型的な要件にあたらない限り認定を得られないので、異議申立をしても等級の変更は得られません。
 
そのような場合は、訴訟提起をして、裁判所に直接、後遺障害の認定をしてもらうしかありません。
裁判官は医学的には素人でありますので、一般的には自賠責保険の専門的な判断を尊重する傾向があります。
ただ、被害の実態をつまびらかに明らかにしていくことで、裁判官も人間ですので、この人を助けなくてはいけないと心を傾かせることができることがあります。
 
弊所では、自賠責保険ではどうしても救済を受けられない被害者の方の事案に関して、訴訟で適正な認定を受けられるように尽力しております。
そのため、自賠責保険よりも高い等級を裁判所に認定してもらうためのノウハウが蓄積しております。
裁判官に自賠責保険の認定よりも高い等級を認定してもらうことは簡単なことではありませんが、事案によってはそれ以外に救済の方法がないことがあります。
自賠責保険で後遺障害の認定を受けたけれども、実際の就労への影響と全く見合っていないということがありましたら、お気軽にご相談頂きましたら幸いです。