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桝田・丹羽法律事務所

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【事例58】30代、女性、頚部痛、左上肢痺れ、脊柱の運動障害(8級)

自賠責11級→自賠責保険共済紛争処理機構で8級認定、訴訟により、約3700万円で解決した事案

ご相談、ご依頼のきっかけ

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最初に事故に遭われて通院していたところ、約4ヶ月後にまた別の事故に遭われて、更なる通院を余儀なくされたとのことで、2つめの事故から約3ヶ月が経過した時点でご相談にいらっしゃいました。
頚部痛と左上肢の痛み・痺れがとにかく酷くて夜も眠れない状況とのことで、後遺障害のことが心配とのことでした。
 

当法律事務所の活動

弊所に最初にご相談に見えて、2週間後くらいに、頚部痛と左上肢の神経症状の緩和のために頚椎の固定術の手術を受けられました。
2つ目の事故から約8ヶ月通院した時点で、頚椎捻挫、椎間板ヘルニアの診断名で症状固定と診断され、後遺障害を申請することになり、初回の申請で、頚椎の固定術の実施により11級7号、左上肢の神経症状について14級9号が認定され、併合11級との評価を受けました。
 
ただ、頚椎については、可動域が2分の1以下に制限されていましたので、ご本人と相談をして再度の申立をすることにしました。
弊所の経験上、類似のケースで異議申立で判断が変わることは難しいと思料されましたので、自賠責保険共済紛争処理機構への調停申し立てを行うこととしました。
それでも認められなければ訴訟に踏み切る意向でした。
自賠責保険共済紛争処理機構への調停申し立てにおいても、新たな証拠を添付しなければ通常は判断が覆らないことから、主治医への医療照会や画像鑑定を実施して、根拠資料として添付しました。
そうしたところ、自賠責保険共済紛争処理機構への調停申し立てで、当初の自賠責保険の判断が覆されて、8級2号が認定されました。
脊柱の運動障害については、保険会社が逸失利益に関して熾烈に争ってくることが多いことから、ご本人と協議して、解決に当たり訴訟を提起することとしました。
 

当法律事務所が関与した結果

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自賠責保険共済紛争処理機構への調停申し立てで、後遺障害として、8級2号が認定されていましたので、訴訟においても比較的スムーズに解決に導くことができ、最終的に総額で約3700万円での解決に至ることができました。
 
自賠責保険の最初の認定で諦めていたら、最終的な解決額の3分の1程度の賠償金しか受領できなかったと思料されますので、十分な賠償を受けることができたといえます。
 

弁護士の所感

自賠責保険は、定型的な後遺障害の認定要件を定めていると思われ、そこに当てはまらない限り、どんなに被害者の方が困っていたとしても、後遺障害を認定しません。
それは、異議申立をした場合でも同様です。
その自賠責保険の判断の誤りを是正するために、自賠責保険共済紛争処理機構が設けられています。
自賠責保険共済紛争処理機構への調停申し立てにより、自賠責の判断の誤りを是正できることがあります。
自賠責保険共済紛争処理機構への調停申し立てによっても是正されない場合には、訴訟提起により是正していくことになります。
 
自賠責保険が判断を誤ったときに、いきなり訴訟を提起することもできますが、裁判官も自賠責保険の判断を尊重する傾向がありますので、可能であれば、異議申立や自賠責保険共済紛争処理機構への調停申し立てにより、適切な等級の認定を受けておいた方がベターなことは間違いありません。
弊所では、当初の自賠責保険の判断が誤っていると判断されるような場合は、異議申立、自賠責保険共済紛争処理機構への調停申し立て、訴訟により是正されるように尽力しています。
そのため、自賠責保険の判断を覆す経験、ノウハウが蓄積してきております。
事故により被った症状と、自賠責保険の認定した後遺障害等級がどうにも見合っていないように感じられる場合、お気軽にご相談下さい。