【事例64】50代、男性、頚肩部痛、両上肢の痺れ、腰痛等(併合11級)
自賠責非該当→訴訟提起により併合11級、約金900万円で解決した事案
ご相談、ご依頼のきっかけ
赤信号に従い停止していた際、後続車に衝突されたという事故態様で、通院を続けられているものの、仕事に大きな支障が生じているとのことで、休業損害の内払いを請求して欲しいということでご相談にいらっしゃいました。
当法律事務所の活動
自営業者でしたので、まず、過去の確定申告書を提出して頂き、分析を致しました。
その上で、相手方保険会社と協議して、何とか休業損害の一部の内払いに応じさせることができました。
その後、治療を継続しましたが、頚肩部痛、両上肢の痺れ、腰痛等の症状が残ってしまったため最終的に後遺障害申請を行いました。
ただ、残念ながら自賠責保険からは非該当の判断がなされました。
休業損害については、業務に大きな支障が生じていたため多額に及んでおり、任意交渉での解決は困難と判断される状況でした。
そのため、ご本人と協議して、訴訟提起して解決に向かうことと致しました。
当法律事務所が関与した結果
訴訟では、休業損害、後遺障害いずれも熾烈に争われました。
相手方は徹底的に否定してきましたが、当方においては、顧問医に意見書を作成頂くなどして対抗しました。
解決まで2年以上の期間を要しましたが、最終的に頚部に起因した症状について12級、腰部に起因した症状について12級として、併合11級が裁判所に認定されました。
ただ、素因減額が認められることになりましたので、最終的な解決は総額約金900万円となりました。
相手方保険会社から任意交渉段階で提示されていた金額は、約80万円でしたので、約820万円の増額となりました。
弁護士の所感
自賠責保険で後遺障害が否定された場合でも、裁判所で後遺障害が認定されることは少なくありません。
どんな場合でも認定されるとは到底いえませんが、事故状況、治療状況、画像所見の有無等を分析して、訴訟で認定される可能性があると判断できる場合もございます。
本件のように自賠責保険において後遺障害非該当の事案が11級認定になるというケースは稀なケースといえますが、裁判所は被害の実態が証明できる場合には、被害者を救済してくれることも少なくないです。
損害賠償についてご懸念がある場合は、早い段階でご相談頂いた方が上手く行くケースが多いです。
後遺障害等にご心配がある場合はお気軽にご相談下さい。