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桝田・丹羽法律事務所

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【事例67】70代、女性、頚椎症性脊髄症(7級)

当事務所のサポートにより初回申請で7級認定、約1700万円で解決した事案

ご相談、ご依頼のきっかけ

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事故後約8ヶ月の時点で、8ヶ月も経過するが頚部痛、両上肢しびれ、体幹部しびれといった症状に改善が認められず、後遺障害のことが心配とのことでご相談にいらっしゃいました。
 

当事務所の活動

事故態様は、乗車していたバスがトラックに追突されて、その衝撃で、手すりにつかまって居た被害者が転倒して、金属製の手すりに頭部を強打したというものでした。
既に頚部の固定術を実施されている状況でしたが、それでも症状が根強く残存していましたので、通院の際に気を付けるべきことや医師に症状をしっかりと伝える必要があることを説明させて頂きました。
 
頚椎症性脊髄症、頚髄中心性損傷の診断を受けて、脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術等の手術を実施されるなど、お怪我の状況がかなり重いケースでしたので、後遺障害診断書を作成頂く際に、医師宛に注意すべき点を整理して記載した連絡文書をお渡し致しました。
そのこともあり、後遺障害診断書自体は記載漏れがない形で作成頂くことができました。
被害者が高齢であり、加齢変性が素因として問題となる恐れがありましたので、最初の申請の時点で外部の第三者機関に画像鑑定を依頼して、画像鑑定書を作成してもらいました。
種々の工夫を実施したこともあり、初回の申請で残存した症状に見合った7級4号の認定を受けることができました。
 
ご本人は、ご高齢であり、交渉が長期化することは希望されないということでしたので、7級4号を前提として、相手方保険会社と任意交渉をすることと致しました。
頚部に手術跡が残っていましたので、その点についても慰謝料で考慮されるように協議を続けました。
それで、相手方保険会社と粘り強く交渉を重ねて、最終的に総額1700万円で解決に至りました。
 

当事務所が関与した結果

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当事務所のサポートにより、後遺障害等級7級4号が認められました。
最終的に、裁判基準額に相当する金1700万円での解決となりました。
 

弁護士の所感

被害者の方はご高齢であったこともあり、お一人で強い症状が長引くことに不安を抱えていらっしゃいました。
初回相談の際に、弁護士と話をすることで、解決までの道筋が見えて、スッキリとされたように見えました。
症状に見合った7級4号という比較的高い等級が認定になったこともあり、相手方保険会社との交渉はかなり難航しましたが、随時、状況報告をさせて頂くことにより、交渉中も安心して頂けたような印象を受けていました。
 
頚部の手術痕は、後遺障害としては認定されませんでしたが、ご本人としては非常に気になるということでしたので、その点についても粘り強く交渉させて頂きました。
通常、保険会社は、醜状障害については自賠責において後遺障害として認定されていない限り、全く慰謝料としても考慮しようとしません。
ただ、それでは被害に見合った賠償になっていませんので専門家が間に入って粘り強く交渉すべき場面と思料されます。
事故から時間が経過しても強い症状が根強く残ってしまう場合には、症状に見合った適正な後遺障害認定を受ける必要がございます。
後遺障害についてご心配な場合は、お気軽にご相談下さい。