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桝田・丹羽法律事務所

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【事例68】30代、男性、腰痛、下肢のしびれ等(12級)

後遺障害非該当→訴訟により12級認定、総額約700万円で解決した事案

ご相談、ご依頼のきっかけ

100.pngのサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像自動車を運転中に重機に衝突されるという事故に遭い、腰痛、下肢のしびれ等の症状が出てきて治療中だが、後遺症が残るかもしれない、過失割合についても争いになっているということでご相談にいらっしゃいました。
 

当法律事務所の活動

過失割合が争点になっているということで、実況見分調書の取得や、現場に赴いての写真撮影等を行うとともに、類似事案の裁判例を調査し、内容を検討しました。
また、治療期間中、治療終了後に主治医に被害者の事故後の症状、治療状況、検査所見の内容等を照会したり、カルテ等の医療記録を収集し、症状の一貫性、後遺症の内容、程度等を確認しました。
治療終了後に、関係書類をまとめ、自賠責保険会社に後遺障害部分の被害者請求を行いましたが、後遺障害等級非該当という判断がなされました。民事訴訟外の不服申立も可能でしたが、本件では、関係書類等を収集した後速やかに民事訴訟を提起し、できる限りの主張・立証を行いました。
 

当法律事務所が関与した結果

105.pngのサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像その結果、裁判所から、後遺障害等級12級に該当することを前提にした和解案が提示され、加害者側もこれに応じ、裁判上の和解が成立しました(受領額約700万円)。
また、訴訟終了後に、被害者の過失分について、人身傷害保険金の請求のサポートも行いました。
 

弁護士の所感

自賠責保険会社により後遺障害等級非該当と判断されたからといって、すぐに諦めることはありません。このような場合、不服申立制度を利用したり、本件のように民事訴訟を提起するといった方法があります。

また、被害者に一定の過失が認定されそうな場合には、人身傷害保険金の請求の方法等についても検討が必要となります。どのような方法を取るべきかについては、案件ごとの個別判断が必要になりますので、お悩みの場合には、お気軽にご相談ください。