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桝田・丹羽法律事務所

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【事例72】60代、男性、頚部痛、右手の痺れ等(14級)

後遺障害非該当→訴訟提起により14級が認定、約450万円で解決した事案

ご相談、ご依頼のきっかけ

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事故から約4ヶ月が経過した時点で、「保険会社から休業損害の支払を打ち切られて困っている。治療費についても早晩打ち切られそうな感じがしている。後遺障害のことも心配なので相談にのってもらいたい」とのことで、ご相談にいらっしゃいました。
 

当法律事務所の活動

治療期間が問題となっていましたので、まず、保険会社と治療期間について協議して、事故から6ヶ月間は支払を継続することで確約を取り付けました。
 
ただ、6ヶ月が経過した時点でも、ご本人の症状は根強く残っていたため、ご本人と協議して、健康保険を使用して通院を継続することと致しました。
最終的に事故から約11ヶ月が経過した時点で、症状固定の診断を受けて、後遺障害の申請を行いました。
しかしながら、15年以上前の事故で、頚部について後遺障害等級14級の認定を受けているとのことで、非該当と判断されてしまいました。
頚部のMRI画像を確認したところ、画像所見が明確であったため、12級の可能性があると判断して、異議申立を行いましたが、自賠責保険の判断は変わりませんでした。
 
そこで、ご本人と協議して、訴訟により12級の認定を求めることとしました。
後遺障害の初回申請の時点で、画像鑑定を行っていましたが、更に別の医師の鑑定を受けた方が訴訟ではプラスになると判断して、別の鑑定機関にも依頼しました。
そのため、2人の医師による鑑定結果を証拠として訴訟で提出しました。
 
その結果、自賠責では非該当の判断でしたが、後遺障害等級14級の前提で裁判所から和解案が提示されました。
金額として、約450万円という十分な内容でしたので、ご本人とも協議して、和解に応じることといたしました。
 

当法律事務所が関与した結果

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自賠責保険では後遺障害非該当の認定を受けていましたが、訴訟提起をすることで、14級を前提とする約金450万円の和解案の提示を受けることができました。
非該当のまま、示談していれば、恐らく、実際の解決金額の5分の1程度の賠償金しか支払われなかった事案と判断されます。
 

弁護士の所感

本件では、過去に、身体の同じ部位に14級の認定を受けていましたので、自賠責保険で14級の認定を受けるのは難しいケースでした。
12級の認定を求めて異議申立をしましたが、自賠責保険の判断は覆りませんでした。
 
しかし、裁判所は自賠責保険の判断に必ずしも拘束されません。
本件では、自覚症状だけではなく、整合する画像所見が認められましたので、訴訟提起して、裁判所が後遺障害を認める可能性があると判断されました。
もっとも、異議申立をしても自賠責保険の判断が覆らなかった結果が証拠として残っていましたので、更なる証拠を積み上げる必要がありました。
そこで、既に画像鑑定を行っていましたが、更に、別の画像鑑定機関に依頼して、画像鑑定報告書を証拠として提出しました。
裁判官の心証は、この2つの画像鑑定報告書で固まったような印象を持ちました。
 
自賠責保険は、後遺障害の要件をある程度、定型化しているため、根強く症状が残っているにもかかわらず、どうしても後遺障害が認定されないケースが出てきます。
そういった事案では訴訟提起して、裁判官に直接、後遺障害を認定してもらうしかありません。
 
当法律事務所では、ご本人の意向があれば積極的に訴訟提起も行っております。
後遺障害に関して、懸念がある場合は、お気軽にご相談下さい。