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桝田・丹羽法律事務所

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【事例73】50代、女性、左膝痛、動揺関節(12級)

当事務所のサポートにより12級7号が認定、約1150万円で解決した事案

ご相談、ご依頼のきっかけ

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青信号の横断歩道上を歩行中に、右折車両に衝突されたという事故態様でした。
事故から約7ヶ月の段階で、相手方保険会社から治療終了といわれていて、今後の後遺障害の申請や賠償金交渉について相談したいとのことでご来所されました。
 

当法律事務所の活動

左膝関節打撲症、左膝内側側副靱帯損傷、左膝前十字靱帯損傷の診断を受けており、左膝のグラグラ感が残っているとのことでしたので、左膝の動揺関節ないし痛みで後遺障害認定を受ける必要があると判断しました。
また、受傷態様を自賠責調査事務所に明らかにした方が良いと考えられましたので、刑事記録の開示を受ける必要があると判断しました。
 
MRI画像については既に撮影済みでしたので、後遺障害申請にあたり、膝の動揺関節について、ストレスXP検査が不可欠と思われました。
そこで、医師に後遺障害診断書を作成頂くにあたり、ストレスXPの撮影を依頼しました。
刑事記録については、検察庁から開示を受けて、後遺障害申請の際に添付しました。
これらの対応により、初回申請で無事に動揺関節として、後遺障害等級12級7号が認定されました。
 
賠償金交渉では、12級認定を前提に粘り強く交渉をいたしました。
相手方保険会社は、慰謝料と逸失利益について強く争ってきましたが、事故状況や後遺障害の実態について詳細に申し入れをして譲歩を引き出しました。
最終的に、裁判基準に準じる内容の総額金1150万円で示談することができました。
 

当法律事務所が関与した結果

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初回の申請で残存した自覚症状に見合った12級7号の認定を受けることができました。
賠償金については、12級を前提として、裁判基準に準じる内容の総額金1150万円で解決することができました。
 

弁護士の所感

膝の動揺関節で後遺障害認定を受けるには、基本的にストレスXPを撮影して、膝のぐらつき(動揺)の程度を明らかにする必要があります。
自賠責保険では、後遺障害の内容によって、必要な検査が異なっており、想定される後遺障害を念頭に置いて、適切な検査等を受ける必要があります。
そのため、診断名や残存した症状を聴いた時点で、弁護士としては、想定される後遺障害について見通しを立てられる必要があります。
当事務所は、取り扱い事案を交通事故等によるお怪我に関しる事案に特化しており、後遺障害に関してはノウハウが蓄積している状況です。ご相談頂いた時点で、ある程度、後遺障害認定がどうなるかまで見通しを立てることが可能です。
そのことにより、適切な時期に適切な検査を受けるように助言することが可能となります。
 
交通事故により大きな怪我を負ってしまい、後遺障害が心配ということであれば、早めに相談をして、適切な検査を受けられるようにした方が宜しいです。
適切な時期に必要な検査を受けていないと、お怪我の状況に見合った後遺障害認定を受けられないということも発生します。
依頼するかどうかは、相談をした後にお決め頂くのが通常です。
後遺障害についてご懸念がある場合はお気軽にお問い合わせ下さい。