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桝田・丹羽法律事務所

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【事例75】70代、女性、第12胸椎・第3腰椎圧迫骨折による脊柱変形、胸背部痛(8級)

当事務所のサポートにより8級が認定、約1230万円で解決した事案

ご相談、ご依頼のきっかけ

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信号機のないT字路交差点を自転車に乗って横断中、左方から右折してきた加害車両に衝突されたという事故態様でした。
事故から約1ヶ月経過した段階で、相手方保険会社の説明に不信感があることと、相手方保険会社の担当者との頻回な電話でのやり取りに疲弊しているとのことで、メールにてお問い合わせ頂きました。
 

当法律事務所の活動

被害者の方の娘様が全面的に対応されている状況でしたが、相手方保険会社とのやり取りに疲弊しているということでしたので、速やかにご依頼頂き、窓口を弁護士とさせて頂きました。
それ以降は、相手方保険会社からの連絡は全て弁護士に来るようになり、必要がある場合だけ、娘様ないしご本人様に連絡を取らせて頂くという形に致しました。
(ご依頼頂くと、一般的にこのような形になります。)
 
過失割合についても問題となるケースでしたので、弊所において、刑事記録を取り付けて、事故状況を分析させて頂きました。
 
症状固定の際には、圧迫骨折の場合に必要となる事項を主治医にご記載頂き、後遺障害診断書を完成させました。
後遺障害の申請にあたっては、事故状況が明確になるように、刑事記録を添付致しました。
その結果、初回申請で無事に脊柱の変形度合いに合致した後遺障害等級8級の認定を受けることができました。
 
後遺障害等級8級を前提に、相手方保険会社と任意交渉を重ねましたが、十分な提案がなされませんでしたので、交通事故紛争処理センターに申立を致しました。
その結果、過失割合についても事故状況に合致したものとなり、賠償金についても総額で金1230万円と裁判基準での解決となりました。
 

当法律事務所が関与した結果

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初回申請で圧迫骨折による脊柱の変形に見合った8級の認定を受けることができました。
賠償金額は、8級を前提として、裁判基準に準じる内容の総額金1230万円で解決することができました。
 

弁護士の所感

圧迫骨折による脊柱変形に関しては、8級や11級の後遺障害が認定されることが多いのですが、相手方保険会社は逸失利益について、ほぼ間違いなく強く争ってきます。
裁判官が論文を書いていたりして、一定の整理がなされているのですが、それでも相手方保険会社は、脊柱の変形は労働への影響が小さいとして、かなり低い金額の賠償金しか提示しないことがほとんどです。
弁護士が委任を受けて交渉をしていても、任意交渉では厳しい提案しか提示してこないことが多いです。
 
そうした場合、訴訟提起して、裁判官に判断してもらうのが宜しいのですが、訴訟は時間が掛かってしまい、後遺障害の逸失利益が争点になれば、1~2年は簡単に経過してしまいます。
そのため、訴訟提起までは望まないという被害者の方も多いです。
 
そのような場合、弊所では、交通事故紛争処理センターに申立をすることが少なくないです。
交通事故紛争処理センターでは、第三者的立場の弁護士が裁判官役となり、解決案を提示してくれます。
そのため、訴訟提起した場合と遜色ない内容の解決案を得られることが多いです。
必要となる期間的としても、3~6ヶ月程度で解決できることが多いです。
 
弊所では、交通事故に関する訴訟についてもノウハウが蓄積していますが、交通事故紛争処理センターでの解決に関してもノウハウが蓄積しています。
もし、訴訟までは望まないけれども、「第三者にしっかりと判断してもらいたい」とか、「裁判基準に近い金額での解決を希望する」などのご要望がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
任意交渉、交通事故紛争処理センター、訴訟、それぞれ、メリット、デメリットがございます。
事案によって、最も適切な方法で解決するのが望ましいです。
弊所では常にどの手段で解決するのが良い結果に繋がるか、精査して、解決に向かっています。