交通事故の被害者側に特化した札幌の法律事務所の弁護士にご相談ください

桝田・丹羽法律事務所

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【事例76】70代、女性、左肩関節脱臼骨折後の左肩痛(12級)

当事務所のサポートにより12級13号が認定、約900万円で解決した事案

ご相談、ご依頼のきっかけ

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青信号の横断歩道を歩行中に、右折車に衝突されて、入院を余儀なくされたとのことで、事故から約2週間の時点で、ご家族の方からお問い合わせを頂きました。
被害者ご本人は入院中とのことでしたが、退院後、ご自宅に手すりを付ける等の改造が必要になるとのことで、その費用にことや、後遺障害、賠償交渉のこと等、ご心配とのことでご来所されました。
 

当法律事務所の活動

事故後、約2週間の時点でしたので、まだ、車椅子に乗られていて、1ヶ月後にようやく杖を付いて歩けるくらいになるのではないかと医師から説明されているという状況でした。
直ちに保険会社に受任通知を送り、保険会社との交渉については、全面的にお任せ頂き、ご本人様には治療に集中頂き、ご家族にはお仕事に専念頂くように致しました。
 
ご高齢ということもあり症状固定まで約2年間リハビリを続けられましたが、それでも左肩には根強い痛みが残ってしまいました。
そこで、主治医に後遺障害診断書を作成頂きました。
後遺障害診断書の記載内容については弊所で精査させて頂いた結果、過不足なく記載されていましたので、申請の手続を進めることと致しました。
事故態様を明確にした方が望ましかったことから、刑事記録を取り付けて、後遺障害の申請に添付するように致しました。
そうしたこともあり、無事に初回の申請で、後遺障害等級12級13号が認定されました。
 
被害者の方は、お子様やお孫様と同居して家事を行う兼業主婦でしたので、基礎収入が争点となりましたが、粘り強く実態を明らかにして、家事従事者の認定を受けることができました。
当初問題となっていた手すりの取り付け費用についても、損害として認定を受けることができました。
慰謝料等についても粘り強く交渉を続けて、最終的に裁判基準に準じる約金900万円で解決に至ることができました。
 

当法律事務所が関与した結果

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当初懸案となっていた手すりの取り付け費用について無事に損害として認められました。
後遺障害については、初回申請で残存した左肩痛に見合った12級13号の認定を受けることができました。
賠償金額は、12級を前提として、裁判基準に準じる内容の総額金900万円で解決することができました。
 

弁護士の所感

ご高齢のご家族が重大事故に遭ってしまった場合、ご家族が保険会社との交渉等について、全て対応せざるを得なくなることが多いです。
しかしながら、交通事故というのは、通常、一生に何度も遭うものではなく、どのように対応すれば良いのか分からないことが数多く出てきます。
お仕事やご家庭のことで忙しい中、交通事故のプロである保険会社の担当者と対峙していくことは、精神的に負担になることが多いです。
また、場合によっては言質を取られるなどして、不利益が発生することもないとはいえません。
 
弊所は、取扱分野を交通事故等の人身傷害分野に限定して、数多くの交通事故を取り扱って来ていますので、後遺障害にかかわらず、事故直後から解決に至るまでの様々な事象についてノウハウが蓄積しています。
後遺障害のことはもちろんですが、それ以外のことでもお悩みが出てきましたら、お気軽に相談頂きましたら幸いです。
本件のように、ご自宅の改造費用といったやや特殊なことについて、相手方保険会社は曖昧な回答しかいないことが多いです。
そうした場合に、お問い合わせ頂けば、徒に不安を募らせることなく、仕事や家庭といった私生活に集中していくことができます。
 
交通事故に関してお困りのことがございましたら、どんなことでも構いませんので、お気軽にお問い合わせ下さい。
なるべく早い方が良い結果に繋がることが多いです。