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桝田・丹羽法律事務所

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【事例77】30代、女性、頚椎捻挫、腰椎捻挫、腰椎除圧固定術(併合11級)

当事務所のサポートにより併合11級が認定、約1600万円で解決した事案

ご相談、ご依頼のきっかけ

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被害車両が交差点を右折する際に、横断歩道手前に一旦停止して、歩行者の動向を確認していたところ、後方から同様に右折してきた加害車両が被害車両右後部に追突してきたという事故態様でした。
被害者の方は、相手方保険会社の対応が酷く、精神的に負担になるということで、ご相談にいらっしゃいました。
 

当法律事務所の活動

被害車両の修理費が低額だったこともあり、治療費の支払について1ヶ月で打ち切られるという状況でしたので、まず、相手方保険会社と治療期間の交渉を行いました。
ただ、被害車両の修理費が低額だったこともあり、相手方保険会社は頑なに1ヶ月以上の治療期間の延長に応じない状況でした。
やむなく、被害者の方の加入している保険会社に、人身傷害保険を使用して治療費を支払うように要請しましたが、こちらも対応できないということでした。
そこで、被害者の方と相談の上、健康保険を使用して治療を継続して、最終的に自賠責保険に請求することと致しました。
 
腰痛と臀部の痺れが強かったため、主治医の判断により、腰椎除圧固定術を実施することとなりました。
治療については、最終的に、約1年4ヶ月間継続して症状固定となり、主治医に後遺障害診断書を作成して頂きました。
当初、予定していたとおり、立て替えて支払っていた治療費についても、後遺障害申請と併せて、自賠責保険会社に被害者請求を行いました。
 
その結果、立て替えていた治療費について自賠責保険から回収することができました。
また、後遺障害についても、右下肢の痺れについて14級9号、頚背部痛について14級9号、脊柱の変形として、11級7号が判断されて、最終的に併合11級の認定を受けることができました。
 
もっとも、胸腰椎部の可動域制限が重度であったため、脊柱の変形について、8級認定を求めて、異議申立、自賠責保険共済紛争処理機構への申立を行いましたが、いずれも認められませんでしたので、訴訟提起に移行しました。
 
訴訟においては、治療期間、本件事故と後遺障害の因果関係等が強く争われることとなりましたが、当方から主治医の意見書、画像鑑定等を提出して、徹底的に争っていきました。
最終的に、いずれも当方の主張が認められる形で総額で金1600万円で解決となりました。
 

当法律事務所が関与した結果

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相手方保険会社から治療期間1ヶ月で打ち切られる状況でしたが、健康保険で治療を1年4ヶ月継続して、最終的に自賠責保険から治療費を回収することができました。
本件事故と後遺障害の相当因果関係についても争われることになりましたが、相当因果関係を認める形で、併合11級を前提として、総額金1600万円で解決することができました。
 

弁護士の所感

保険会社は、事故態様、特に修理費の金額で、治療期間を考える傾向が強いです。
修理費が5万円以下等と小さければ、1週間とか1ヶ月が相当な治療期間と主張してくることもあります。
修理費が30万円前後でも、2~3ヶ月経過すると治療費の打ち切りを示唆してくることが少なくないです。
修理費が50万円を超えるようなケースでも、6ヶ月を限度と考えていることが多く、それ以上の治療期間に対応することは稀な状況です。
 
しかしながら、本件の被害者の方のように、修理費が小さい場合でも、手術や1年以上の治療を要することも実際にはあります。
併せて、後遺障害がしっかりと認定される場合も少なくないです。
修理費と、事故時の衝撃は、比例することが多いのは確かですが、必ずしも比例していないこともあります。
また、事故時の乗車姿勢等により、事故時の衝撃が小さかったとしても予想外に大きな怪我をしてしまうこともあります。
 
もし、本件について、弁護士に相談していなければ、治療を1ヶ月で打ち切られてしまい、僅かな慰謝料で終わりにされてしまっていた可能性が高いです。
相手方保険会社は、一般的なケースに当てはめて、治療期間等を主張してくることが多いです。
しかし、人間の身体は非常に複雑に出来ていますので、現実には、一般的なケースから外れることも一定割合生じます。
そのような場合は、主治医の協力などを得ながら、治療を続けて、保険会社と交渉する必要があります。
場合によっては、訴訟を提起して、しっかりとした賠償を受ける必要があります。
 
治療期間に関して、相手方保険会社の主張に納得が行かない場合、健康保険を使用して、治療を継続して、最終的に自賠責保険から回収するということも考えられます。
また、訴訟を通じて、治療費を全て回収できることも少なくないです。
治療期間や後遺障害にご懸念がありましたら、お気軽にご相談下さい。